(※写真はイメージです/PIXTA)

同じ親から生まれたきょうだいでも、さまざまな事情から疎遠となることもあると思います。しかし、そのようなきょうだいが「亡くなった」という連絡を受けたら…? そして、そのきょうだいが独身だったら、どんな対応が必要になるのでしょうか。残された家族が最初に確認すべきこと、そして相続放棄を検討する場合の注意点などについて見ていきましょう。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

最初に行うべきは「死亡の事実確認」と「状況の確認」

きょうだいが亡くなったという連絡を受けたら、まずは死亡の事実と、亡くなった時期や場所を確認します。

 

具体的には「本当に亡くなっているのか」「いつ、どこで亡くなったのか」「遺体の引き取りの状況はどうなっているのか」「警察が介入しているのか」といった点を確認します。

 

特に孤独死の場合には、警察や自治体、賃貸物件の管理会社など、複数の関係者が関わっていることがあります。誰から連絡が来たのか、今後どのような対応が必要なのかを整理しておくことが大切です。

 

また、相続放棄を検討する場合には、期限にも注意しなければなりません。

 

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

そのため「きょうだいが亡くなったことをいつ知ったのか」「相続人であることをいつ認識したのか」など、期限の起算点を明確にしておく必要があるのです。

相続人であることを前提に、安易な行動を避ける

きょうだいの死を知ったあとには「部屋を片付けなければ」「大家さんに連絡しなければ」「預金を確認しなければ」などと焦る気持ちがあるかもしれません。

 

しかし、相続関係や財産状況がわからない段階で、安易に財産を処分したり、預金を引き出したりすることは避けるべきです。

 

たとえば、次のような行為には注意が必要です。

 

●勝手に部屋を片付ける

●遺品を持ち出す・処分する

●預金を引き出す

●きょうだい名義の契約を独断で解約する

 

このような行為は、よかれと思って行ったとしても、状況によっては相続財産を処分したものと評価され、法律上「相続を単純承認した」とみなされる可能性があります。

 

単純承認とみなされた場合、原則として相続人はプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。あとから相続放棄をしたいと考えても、認められなくなる恐れがあるのです。

 

「やらなければ」という義務感のままに動くのではなく、まずは冷静に状況を確認することが重要です。

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