最初に行うべきは「死亡の事実確認」と「状況の確認」
きょうだいが亡くなったという連絡を受けたら、まずは死亡の事実と、亡くなった時期や場所を確認します。
具体的には「本当に亡くなっているのか」「いつ、どこで亡くなったのか」「遺体の引き取りの状況はどうなっているのか」「警察が介入しているのか」といった点を確認します。
特に孤独死の場合には、警察や自治体、賃貸物件の管理会社など、複数の関係者が関わっていることがあります。誰から連絡が来たのか、今後どのような対応が必要なのかを整理しておくことが大切です。
また、相続放棄を検討する場合には、期限にも注意しなければなりません。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
そのため「きょうだいが亡くなったことをいつ知ったのか」「相続人であることをいつ認識したのか」など、期限の起算点を明確にしておく必要があるのです。
相続人であることを前提に、安易な行動を避ける
きょうだいの死を知ったあとには「部屋を片付けなければ」「大家さんに連絡しなければ」「預金を確認しなければ」などと焦る気持ちがあるかもしれません。
しかし、相続関係や財産状況がわからない段階で、安易に財産を処分したり、預金を引き出したりすることは避けるべきです。
たとえば、次のような行為には注意が必要です。
●勝手に部屋を片付ける
●遺品を持ち出す・処分する
●預金を引き出す
●きょうだい名義の契約を独断で解約する
このような行為は、よかれと思って行ったとしても、状況によっては相続財産を処分したものと評価され、法律上「相続を単純承認した」とみなされる可能性があります。
単純承認とみなされた場合、原則として相続人はプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。あとから相続放棄をしたいと考えても、認められなくなる恐れがあるのです。
「やらなければ」という義務感のままに動くのではなく、まずは冷静に状況を確認することが重要です。
