示談金は? 起訴・不起訴を左右する要素は? 刑事事件への疑問
(1)刑事事件において、示談金0円での示談は成立するのか。また、その場合検察官の処分に影響はあるか。
示談金が0円であっても、示談を成立させること自体は可能です。示談は、必ず金銭の支払いを伴わなければ成立しないものではありません。被害者が謝罪を受け入れ、金銭の支払いを求めず、当事者間で合意ができれば、示談金0円で示談書を取り交わすこともできます。
もっとも、刑事事件の示談実務では、一定額の示談金を支払って示談を成立させるケースが多いといえます。
脅迫罪や威力業務妨害罪など、窃盗や詐欺のように明確な財産的損害が発生していない事件であっても、被害者が精神的苦痛や不安を感じていることがあります。そのため、そのような被害に対する謝罪や慰謝の意味を含め、示談金を支払うことが一般的です。
一方で、示談交渉の中で、被疑者が真摯に反省していることや謝罪の気持ちを丁寧に伝えた結果、被害者から「示談金は必要ない」と言っていただける場合もあります。 このような場合には、金銭の支払いがなくても、被害者が謝罪を受け入れ、被疑者を許す意思や処罰を求めない意思を示しているのであれば、その内容を示談書に明確に記載することが重要です。
刑事事件における示談では、単に「示談が成立した」という事実だけでなく、被害がどの程度回復されているか、被害者が被疑者を許しているか、処罰を求めているかといった点も、検察官が処分を判断する上で重要な事情となります。
したがって、「0円でも示談は成立する。ただし、実務上は示談金を支払うケースが多い一方、真摯な謝罪や反省が被害者に伝わり、示談金なしで示談が成立することもある」というのが実際のところです。
(2)被疑者の反省態度や供述内容は起訴・不起訴の判断にどの程度影響するか。また、警察での取調べ時の様子は検察官にも伝わるのか。
被疑者の反省態度や供述内容は、起訴・不起訴の判断に影響する可能性があります。
検察官は、犯罪の嫌疑だけでなく、事案の内容や被疑者の事情なども踏まえて起訴・不起訴を判断します。そのため、罪を認めている事件では、真摯に反省しているか、被害者に対する謝罪や被害回復を行っているか、再犯防止に取り組んでいるかなどが、処分を検討する際の事情となり得ます。
また、警察で作成された供述調書などは検察官に送致されるため、警察でどのような供述をしたのか、取調べにおいてどのような対応をしていたのかといった事情も、検察官に伝わる可能性があります。
ただし、注意しなければならないのは、「不起訴にしてもらうためには、とにかく反省して罪を認めればよい」というわけではないことです。
事実関係に争いがある場合には、安易に罪を認めるべきではありません。また、取調べで作成される供述調書についても、内容を十分に確認しないまま署名・押印することは避けるべきです。
供述調書に事実と異なる内容や、自分の認識とは微妙に異なる表現が記載されているのであれば、訂正を求めることができますし、納得できない場合には署名・押印を拒否することもできます。 一度署名・押印した供述調書は、その後の刑事手続や裁判で証拠として問題となる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
また、被疑者には黙秘権があります。捜査機関から質問されたからといって、必ずすべての質問に答えなければならないわけではありません。
そのため、否認すべき事件なのか、認めた上で反省や示談を進めるべき事件なのか、あるいは取調べでどこまで供述するのかについては、事件の内容によって対応が大きく異なります。できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、取調べへの対応方針を決めておくことが重要です。

