審判所の判断
国税不服審判所は、Aさんの主張を退けました。
たしかに、相続放棄をすると「相続人」ではなくなりますが、それによって「配偶者」でなくなるわけではありません。
離婚をしていない以上、法律上の配偶者は存在し、別居親族の特例は適用できないこととなります。
さらに審判所は、40年以上の別居という事情についても例外扱いはしません。
この特例でいう「配偶者」の範囲を、夫婦関係の実態によって狭めることは、法律に書かれていない条件で判断することになります。
小規模宅地等の特例は、本来の税負担を政策的に軽減する制度です。そのため、法律に書かれていない個別事情を持ち込んで、特例の対象を広げることはできないと審判所は考えました。
法律上の婚姻関係が続いている以上、配偶者はあくまで「配偶者」であり、Aさんは別居親族として特例を使うことはできないとされました。
まとめ
この事例で興味深いのは、40年以上別居し、最後には相続放棄までしているという事情がそろっていても、「配偶者ではない」というAさんの主張が認められなかったことです。
当人たちからすれば、お互い夫婦である実感はとっくになくなっていたのでしょうが、それでも、法律上の婚姻関係という事実そのものが重視されました。
普段の生活ではほとんど意識していなかった戸籍上の関係が、相続の場面で突然大きな意味を持つことがあります。この事例は、相続における「戸籍の重み」がよく表れた一例といえるのかもしれません。
高橋 創
税理士
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