「別居親族の特例」の適用をめぐり、税務署と真っ向対立!争点は“40年間別居&相続放棄済みの配偶者”の存在…相続の現場で浮き彫りになった〈戸籍の重み〉【税理士が解説】

「別居親族の特例」の適用をめぐり、税務署と真っ向対立!争点は“40年間別居&相続放棄済みの配偶者”の存在…相続の現場で浮き彫りになった〈戸籍の重み〉【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

40年前に別居し、その間連絡も途絶えていた配偶者。当人たちにとっては、何十年も前に「終わった関係」であったとしても、法律上の婚姻関係を解消しない限り、戸籍の上での夫婦関係は維持されます。今回は、そんな「戸籍上だけの配偶者」の存在が、相続税申告の際に思いがけない影響を及ぼした事例を紹介します。 

審判所の判断

国税不服審判所は、Aさんの主張を退けました。

 

たしかに、相続放棄をすると「相続人」ではなくなりますが、それによって「配偶者」でなくなるわけではありません。

 

離婚をしていない以上、法律上の配偶者は存在し、別居親族の特例は適用できないこととなります。

 

さらに審判所は、40年以上の別居という事情についても例外扱いはしません。

 

この特例でいう「配偶者」の範囲を、夫婦関係の実態によって狭めることは、法律に書かれていない条件で判断することになります。

 

小規模宅地等の特例は、本来の税負担を政策的に軽減する制度です。そのため、法律に書かれていない個別事情を持ち込んで、特例の対象を広げることはできないと審判所は考えました。

 

法律上の婚姻関係が続いている以上、配偶者はあくまで「配偶者」であり、Aさんは別居親族として特例を使うことはできないとされました。

まとめ

この事例で興味深いのは、40年以上別居し、最後には相続放棄までしているという事情がそろっていても、「配偶者ではない」というAさんの主張が認められなかったことです。

 

当人たちからすれば、お互い夫婦である実感はとっくになくなっていたのでしょうが、それでも、法律上の婚姻関係という事実そのものが重視されました。

 

普段の生活ではほとんど意識していなかった戸籍上の関係が、相続の場面で突然大きな意味を持つことがあります。この事例は、相続における「戸籍の重み」がよく表れた一例といえるのかもしれません。

 

 

高橋 創

税理士

 

 

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