「住宅ローン」を夫婦で組む際の“2つの選択肢”
共働きの夫婦が共同で住宅ローンを組む場合、主な選択肢として「ペアローン」と「連帯債務」が存在します。かつては連帯債務を取り扱う金融機関が少なく、労金やフラット35での利用が中心でしたが、近年では多くの銀行が連帯債務の取り扱いを開始しています。
ペアローン
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ個別に住宅ローンを契約する手法です。たとえば、夫が3,000万円、妻が2,000万円を借り入れ、合計5,000万円の住宅ローンを組むケースが該当します。それぞれ別のローンとなるため、夫婦の双方に安定した収入があることが前提となり、互いが互いの連帯保証人となるのが一般的です。
契約が2本に分かれるため、金融機関によっては契約手数料がそれぞれに発生して負担が増える場合がありますが、手数料が借入金額に対する割合で設定されている場合は、総額が変わらないケースもあります。また、金融機関のルールで1契約あたりの融資上限が設定されている場合、ペアローンであれば夫婦それぞれ上限まで借り入れられるため、高額な資金調達において有利に働くことがあります。
連帯債務
連帯債務とは、夫婦が協力して1本の住宅ローンを借り入れる手法です。5,000万円を夫婦で1本のローンとして契約し、夫婦の収入を合算したうえで返済能力が審査されます。このため、片方に十分な収入があれば、もう片方の収入がほとんどない、あるいは無収入であっても連帯債務者として契約に加わることが可能です。銀行側にとっては1本のローンであるため、どちらの口座から返済が行われても問題はありません。
「ペアローンのほうが控除で有利」は誤解…持ち分比率と適用範囲
「ペアローンのほうがそれぞれ控除を受けられるため、住宅ローン控除を最大化できる」という意見が存在しますが、実際にはどちらの手法でも受けられる控除額に差はありません。
ペアローンの場合は、夫のローンと妻のローンそれぞれに対して個別に控除が発生します。一方で連帯債務の場合は、1本のローンに対して直接1つの控除が適用されるのではなく、土地や建物の持ち分比率に基づいて夫婦それぞれの支払額を計算し、その金額に対して控除が適用されます。
この持ち分比率は、単純に資金を出した割合で決定されます。5,000万円の物件に対して夫が3,000万円、妻が2,000万円を出した場合、夫の持ち分は5分の3、妻の持ち分は5分の2となります。
この割合に応じて、夫が3,000万円、妻が2,000万円の返済義務を負っていると見なされ、それぞれの負担額に対して住宅ローン減税が適用されるため、結果としてペアローンと連帯債務の間に有利不利は生じません。
