【事例1】離婚後、夫がローンを払わない…「連帯債務」を選んだ28歳夫婦
共働きのA夫婦。夫は28歳で年収370万円、同い年の妻は年収280万円で、0歳の子どもがいます。
子どもの誕生を機に土地と建物を購入し、それぞれ2分の1ずつの持分で登記しました。住宅ローンは借入金額4,500万円で、夫婦の収入を合算して借りています。毎月の返済額は13.6万円です。
しかし、夫側の原因により、やがて夫婦は離婚。妻は自宅を出て、夫がそのまま住み続ける形になりました。離婚時には「今後、住宅ローンは夫がすべて支払う」と夫婦間で約束していたものの、数年後に夫が住宅ローンを支払わなくなってしまいます。
ここで重要になるのが、夫婦間の約束ではなく金融機関との契約です。たとえば、連帯債務で借りている場合、離婚しても元妻が連帯債務者である事実は原則として変わりません。
夫婦間で「今後は夫が全額返済する」と合意しても、それだけでは元妻を金融機関との契約から外すことはできません。
ペアローンでも似た問題が起こり得ます。ペアローンは夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを契約する仕組みですが、商品によっては互いに相手の連帯保証人になります。夫が返済を止めれば、元妻が夫のローンについて返済を求められる可能性があるのです。
「離婚した」「もうその家には住んでいない」「夫が払うと約束した」など、夫婦間では重要な事実であっても、金融機関との契約は別の話です。
さらに、もしも返済義務を負う立場にありながら延滞が続けば、その情報が個人信用情報に登録され、新たなローンやその他の借入を申し込む際の審査に影響する可能性もあります。
連帯債務やペアローンでは、家を出た元妻まで住宅ローンに縛られ続けるのが現実です。
