「就労ビザの種類」と「仕事内容」の関連性に注意
御社が、中途採用で外国人労働者の求人を出していたとしましょう。そこに「就労ビザ持っています」という外国人が応募してきました。面接した結果、話してみると真面目そうだし、経歴も申し分ないので採用したいと思った場合、どのようなことに気を付けるべきでしょうか。また、何ら手続きを踏まず、明日から働いてもらうことは可能でしょうか?
現に日本に在留し、就労の在留資格を持っている外国人労働者を転職で受け入れる際、まず注意したいのは、その外国人労働者がもっている就労ビザの種類と御社が募集している仕事内容との関連性です。
日本に在留し就労する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内でのみ就労が認められています。就労の在留資格を持っていればどんな仕事にもつけるというわけではありません。
例えば、【技能】の在留資格を所持し、コックとして働いていた外国人を転職で受け入れ、通訳として雇うことはできないのです。なぜなら、通訳の仕事は、【技能】の在留資格の範囲内ではなく、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を所持している外国人に許される仕事内容だからです。
要は、所持している在留資格によって就ける職種・就けない職種が決まってくるということになりますが、ビザの基礎知識がなければ、正直わかりずらい部分でもあります。だからと言って、安易に採用してしまえば、法に触れてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
「就労資格証明書」の交付を受ければ安心
中途採用しようと考えている外国人が、自社で就労が認められるかどうか、ちゃんと確認したい場合は、入国管理局に対して、「就労資格証明書」の交付申請を行うことができます。
「就労資格証明書」とは読んで字のごとく、その外国人が、その所持している在留資格で、企業において就労をする資格があるかどうかを証明してもらうものです。「この外国人労働者が持っている就労の在留資格で、御社の○○の仕事をさせることは問題ありませんよ」と入国管理局が証明してくれれば、安心してその外国人を雇入れることができます。
ただし、「就労資格証明書」の手続きは、あくまで任意です。転職の場合でも、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労は認められますので、必ず入国管理局に「就労資格証明書」の交付申請をしなければならないわけではありません。
一方、採用後、数ヵ月又は数年経過すると、当該外国人労働者の在留資格の更新申請が必要になってきます。その際にも、採用時に「就労資格証明書」を取得しておけば、入国管理局が既に、御社で働けることを証明済みですので、比較的簡易な手続きで更新手続きが進むことにも繋がります。
逆に、採用時に「就労資格証明書」の手続きを経ずに雇ってしまった場合、更新申請の際には、一から外国人労働者及び御社の審査が行われることになりますので、更新申請といってもほとんど新規の申請と変わらない申請手続き及び審査が必要になり、手間も増えてしまいます。
転職で外国人を受け入れる際は、その方の在留資格の更新期限が1、2か月後に控えているような場合を除けば、やはり、しっかりと「就労資格証明書」の交付申請を行っておくことをお勧めいたします。