今回は、外国人の「在留資格」の概要を見ていきます。 ※本連載は、至誠法務労務サポート代表、社会保険労務士、行政書士の井出誠氏が、経営者が外国人を雇用する際の基礎知識を解説します。

「就労が認められる在留資格」が定める仕事内容とは?

日本における外国人の在留資格を大きく分けると、

 

①活動に制限のない在留資格

②就労が認められる在留資格

③就労が認められていない在留資格

 

ということになります。

 

①とは、永住者や定住者、日本人(永住者)の配偶者等です。この方たちは、読んで字のごとく、活動に制限がないわけですから、日本人同様どのような職業にも就くことができます。

 

③とは、留学や短期滞在、家族滞在などの在留資格を言いますが、この方たちは、基本的に就労は認められません。

 

さて、②の就労が認められる在留資格を細かく見ていきましょう。

 

②には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習など多くの在留資格があります。これらの在留資格は活動が特定されていますので、仕事の内容と在留資格がリンクしている必要があるわけです。

 

ゆえに、その在留資格ならどのような仕事に就けるのか、大まかにでも知っておくと、とても便利ですね。下記に例を挙げていきたいと思います。

 

外交・・・外国政府の大使や公使、総領事等及びその家族

公用・・・外国政府もしくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族

教授・・・大学教授等

芸術・・・作曲家、画家、著述家等

宗教・・・外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道・・・外国の報道機関の記者やカメラマン

高度専門職・・・高度な専門能力を有する者

経営・管理・・・会社の経営者や管理者

法律・会計業務・・・弁護士や公認会計士等

医療・・・医師や看護師、歯科医師等

教育・・・政府関係機関や企業等の研究者

技術・人文知識・国際業務・・・機械工学の技術者、通訳、デザイナー、経営コンサルタント等

企業内転勤・・・外国の事務所からの転勤者

興行・・・俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

技能・・・外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職

技能実習・・・技能実習生

在留資格と関係のない仕事をさせると「不法就労」に

上記で示したように、この仕事に就くには、この在留資格を付与されていなければならないという関係にありますので、【就労の在留資格を有している】=【どのような仕事にもつける】というものではないわけです。与えられた在留資格と関係ない仕事に従事していれば、それは不法就労となってしまいますので、十分注意が必要です。

 

また、美容師などのように日本では専門職として認められているような仕事でも、その仕事に当てはまる就労の在留資格がないため、美容師として、在留資格を取得することはできません。どうしても外国人美容師を雇い入れたい場合は、就労制限のない在留資格である日本人の配偶者等や永住者などを採用することになります。

 

最後に、単純労働とみなされるような仕事に当てはまる在留資格も当然ありませんので、レジ打ち、ウェイトレス、清掃などの業務で就労の在留資格は取得することはできません。

本連載は書下ろしです。原稿内容は掲載時の法律に基づいて執筆されています。

※外国人就労ビザ相談センター八王子
http://www.visa802.com/

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