「もらっていたら、誰かにあげちゃいけないの?」母の考え
数日後、久美子さんは直樹さんに電話しました。
「あなたのお金で買ったつもりはないのよ」
すると直樹さんは答えました。
「でも結局、毎月俺が8万円送ってるから、その5万円を出せたんじゃないの?」
言われてみれば、その見方も間違いとは言い切れません。生活費が不足しているから仕送りを受けながら、まとまった金額を孫への贈り物に使う。直樹さんには、どこか矛盾しているように見えたのです。
一方、久美子さんにも譲れない思いがありました。
「仕送りをもらうようになってから、私はずっと『助けてもらう側』になった気がしていたの。孫のお祝いくらい、おばあちゃんとして自分でしてあげたかった」
そして、こう続けました。
「お金をもらっていたら、誰かに何かしてあげちゃいけないの?」
直樹さんは、その言葉で初めて母の気持ちを理解したといいます。生活を支えるつもりで送っていた8万円が、母にとっては「息子に養ってもらっている」という肩身の狭さにもつながっていたのです。
親子はあらためて久美子さんの家計を確認しました。
その結果、毎月一律8万円を送るのではなく、仕送りを5万円に減額。固定資産税や住宅修繕など大きな支出があるときには、別途相談することにしました。久美子さん自身も、貯蓄のうちいくらを緊急時のために残し、いくらまでなら交際費や孫への贈り物に使えるのかを決めました。
なお国税庁によると、親子など扶養義務者から受け取る生活費は、通常必要と認められる範囲で、必要な都度生活費として使われるものであれば贈与税はかかりません。一方、生活費名目で受け取ったお金を預金した場合などは、課税対象となる場合があります。
「息子には本当に感謝しています。でも、助けてもらっていても、私はまだ母親だし、おばあちゃんでもいたいんです」
家族から生活費の援助を受けていても、誰かに何かをしてあげたい気持ちまでなくなるわけではありません。一方援助する側からすれば、まとまった支出を目にして「それなら仕送りを減らしてもいいのでは」と感じることもあるでしょう。
どちらか一方が間違っているというより、今回は「どこまでを生活に必要なお金と考えるか」が親子で違っていました。お金の援助を長く続けるなら、金額だけでなく、互いが無理なく納得できる使い方について話しておくことも必要なのかもしれません。
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