せっかくの節税枠をドブに捨てることに…60歳で退職金とiDeCoを「同時に受け取る」元会社員の末路。税金だけじゃなく、社会保険料も上がる「二重の落とし穴」【CFPが警鐘】

せっかくの節税枠をドブに捨てることに…60歳で退職金とiDeCoを「同時に受け取る」元会社員の末路。税金だけじゃなく、社会保険料も上がる「二重の落とし穴」【CFPが警鐘】
(※写真はイメージです/PIXTA)

定年後、老後生活の原資ともなる「退職金」。大切な退職金を有効活用するには金額と受取方法の把握が重要です。特に受取方法次第では、かかる税金や社会保険料が変わり、手取りにも大きく影響します。さらには、老後資金作りのお得な制度として注目される「iDeCo」との兼ね合いも軽視できません。本記事では、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)より、退職金の受け取り方についてくわしく解説します。

退職金は「一時金受取り」が節税効果も高く断然お得!

残念ながら老後資金となる退職金にも税金はかかります。しかし、社会人人生の“ごほうび”とも言えるこのお金には、税金面でも最大限の優遇制度が適用されます。

 

退職金は、会社によっては一時金で受け取るか、年金で受け取るか選択できる場合があります。その際、税制面で有利なのは圧倒的に一時金で受け取る方法です

 

勤続年数・金額によっては所得税ゼロもあり

退職金を一時金で受け取ると「退職所得控除」が適用されます。例えば勤続30年であれば退職金から1500万円分が控除額となり、この範囲であれば税金がゼロになります。年収1500万円の給与所得者の場合、所得税と住民税の概算合計で300万円近くが税金としてかかるため、大きな差です。

 

退職一時金にかかる所得税額は図表1の計算方法で確認できます。

 

出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表1]退職一時金にかかる所得税額の計算方法 出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋

 

退職金を一時金で受け取る場合、まず退職所得控除額を差し引きます。この金額は、勤続年数が20年以下の場合「40万円×勤続年数」、勤続年数が20年超の場合「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」となります。課税対象となるのは、控除額を差し引いた金額の2分の1です。この金額を「所得税の税額速算表」に当てはめて計算すると、払うべき税金がわかります。

 

退職金は、老後生活の原資となるため「退職所得控除」というお得な優遇制度が設けられているのです。人事・総務部などにあらかじめ退職金の見込額を聞き、一時金として退職金を受け取ったときにかかる所得税などを把握しておくと良いでしょう。

退職金を一時金と年金で受け取る場合の「所得控除額」の違い

退職金を年金で受け取る場合は、公的年金等控除の対象となり、65歳未満は公的年金と企業年金を合わせて一般的に最低年間60万円の控除となります。

 

出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表2]退職金を一時金と年金で受け取る場合の所得控除額の違い 出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋

 

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※本連載は、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)から一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

監修:福地 健

インプレス

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