「130万円の壁」ルールが緩和…「契約書ベース」での判断に
2026年4月から社会保険の扶養に入る「130万円の壁」の判定基準が「年間収入見込み」から「労働契約に基づく年収見込み」へと切り替わりました。今後は契約書の内容が基準となるため、残業等で一時的に壁を超えても、扶養に留まれます。
例えば、年収130万円未満(週20時間勤務※)の契約で働く人が残業等で結果的に135万円になった場合、改正前は扶養から外れて年約32万円の社会保険料の支払が必要でした。今後は契約書通りに判定されるため、原則このようなケースでも保険料の負担は発生しません。
※ 従業員数50人以下の会社の場合
※ 従業員数50人以下の会社の場合。従業員数51人以上の場合は、週20時間未満
変更によってどう変わる?
□時間外労働や臨時賞与などが発生した場合、一時的な収入の変動と認められれば年収の壁を超えても扶養と判断されるケースがある
□年に1回は、扶養者(例えば夫)の会社(健康保険組合など)から定期確認がある。その際「労働契約書(労働条件通知書など)」の提出が必要な場合も
□時給が上がったり、勤務日数が変わったりしたときや、期間延長(自動更新など)の時でも「最新の労働契約書(労働条件通知書など)」を扶養者の会社へ提出する
