米国に相続税はないは本当か?州ごとに異なる「遺産税」と「相続税」の実態【国際税理士が解説】

米国に相続税はないは本当か?州ごとに異なる「遺産税」と「相続税」の実態【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「アメリカには相続税がない」とよく言われます。しかし、実際には州によって独自の遺産税や相続税が設けられており、相続手続きにかかる費用まで含めると、決して負担がゼロとは言えません。日本とは大きく異なるアメリカの相続制度について、『トランプ劇場と超富裕層課税 増税か、減税か——税制が映し出すアメリカの真実』の著書がある奥村眞吾税理士が詳しく解説します。

12州とワシントンD.C.に存在する遺産税

2026年7月1日現在、12州とワシントンD.C.では、州独自の遺産税が課されています。基礎控除額や税率は州によって大きく異なります。

 

主な州は次のとおりです。

 

・コネチカット州(基礎控除1,500万ドル、税率12%)
・ワシントンD.C.(499万ドル、11.2~16%)
・ハワイ州(549万ドル、10~20%)
・イリノイ州(400万ドル、0.8~16%)
・メイン州(716万ドル、8~12%)
・メリーランド州(500万ドル、0.8~16%)
・マサチューセッツ州(200万ドル、0.8~16%)
・ミネソタ州(300万ドル、13~16%)
・ニューヨーク州(735万ドル、3.06~16%)
・オレゴン州(100万ドル、10~16%)
・ロードアイランド州(184万ドル、0.8~16%)
・バーモント州(500万ドル、一律16%)
・ワシントン州(307.6万ドル、10~35%。2026年7月1日以降は300万ドル、10~20%)

 

連邦税の基礎控除と比べると、州の基礎控除額は大幅に低いケースが多く、中間層でも課税対象となる可能性があります。

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