今回は、「有期雇用契約の従業員」を正社員にするともらえる助成金について見ていきます。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

キャリアアップ助成金のうちの正社員雇用等転換コース

キャリアアップ助成金には、6つのコースがあり、その中の1つに「正社員雇用等転換コース」というものがあります。

 

正社員雇用等転換コースは、かんたんに言えば有期雇用契約をしている従業員を正社員に切り替えると50万円がもらえる助成金になります。

 

この正社員雇用等転換コースのポイントは2つです。

 

①有期雇用契約の従業員がいる

②その従業員を正社員に切り替える

(その他、細かい条件もありますが、ざっくり理解しておくべきはこの2つです。)

 

では、有期雇用契約とはどのような契約形態の事でしょうか? 有期雇用契約の従業員とは、「有期=期間の定めがある」契約をしている従業員のことです。読んで字の通りですね。

 

例えば、雇用契約を1年間や半年などと期間を定めて働いてもらうことです。具体的に言えば、労働契約書(労働条件通知書など)で、契約期間の定め有りと記載されている従業員の方を指します。

 

そのため、正社員雇用等転換コースの助成金(有期→正規)をもらうためには、「労働契約書(労働条件通知書等)」が必須となります。

 

この助成金についてお話をするとよく「短時間勤務(パートタイム)の契約」と勘違いをされる方が非常に多くいらっしゃいますので、「有期雇用契約」と「短時間勤務の契約」を混同されないようにご注意ください。

就業規則に「正社員登用制度のルール」を明記

2番目のポイントは「労働契約書で、契約期間の定めありと記載されている従業員=有期雇用契約社員」を正社員に切り替えることです。

 

正社員に切り替える前提条件として「あらかじめ就業規則(もしくは労働協約)で有期雇用契約労働者向けの正社員登用制度を定めている」必要があります。「就業規則で有期雇用契約労働者向けの正社員登用制度を定める」とは、就業規則の中に正社員登用制度のルールを明記してあるかどうかということです。

 

一般的には、就業規則に正社員登用制度を設けている中小企業様は多くないかと思いますので、今ある就業規則に新たに正社員登用制度を追加する、もしくは新しく正社員登用制度のある就業規則を作成する、ことになります。

 

正社員登用制度のある就業規則さえ作成できれば、後は、その正社員登用制度を利用して正社員に切り替えればいいだけですので、実は2番目の最重要ポイントは「正社員に切り替える」ことではなく、「正社員登用制度がある就業規則を作成する」ことであると言い換えることが出来ます。

 

この助成金のポイントをまとめると、

 

①労働契約書で、契約期間の定めありと記載されている従業員がいる

②正社員登用制度がある就業規則を作成して正社員に切り替える

 

となります。

 

尚、助成金額については1人50万円が支給されます。1年度10人まで支給されますのでうまく受給できれば500万円の助成金が支給されることになります。

 

しかも、東京都労働局の管轄に事業所がある場合は、東京都にも申請できますので、1人あたり合計で100万円が支給されます。こちらも1年度10人まで支給されますので、合計で1000万円の助成金が獲得できます。

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