「家賃支払調書」には家主のマイナンバーの記載が必要
Q
当社は従業員寮を保有せず、個人の建物オーナーから、従業員の社宅を当社の法人借りで賃借している。オーナーのマイナンバーを教えてもらう必要があるか?
A
1.オーナーのマイナンバーを教えてもらう必要がある。
2.賃料が年額15万円を超える場合、賃借人会社は、支払調書(法定調書)を税務署に提出しなければならなくなる。
3.この場合、賃借人会社は、個人オーナーのマイナンバーを記載し、税務署に家賃支払調書(法定調書)を提出する必要がある。
「賃貸が専門」の個人不動産業者が借主の場合は…
Q
私は個人で不動産業を営んでおり、賃貸専門で仕事をしている。個人のオーナーからビルの1階の小さな事務所を借りているが、月額家賃は20万円(年額240万円。消費税別途)である。個人貸主からマイナンバーを教えてもらう必要があるか?
A
1.ない。
2.個人の不動産業者が借主の場合、「主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる」借主不動産業者には、支払調書の税務署への提出義務がないので、個人貸主のマイナンバーを教えてもらう必要がない。
3.言い換えると、主に賃貸業務を扱う個人不動産業者は、「個人番号関係事務実施者」とはならない。
4.注意すべきは、売買を主にしている個人不動産業者が事務所を借りている場合、個人貸主への家賃支払いにつき支払調書の税務署への提出義務がある。したがって、個人貸主のマイナンバーを教えてもらう必要がある。