借主が個人なら、原則、マイナンバーのやりとりは不要
Q
株式会社A不動産が所有しているマンションを、個人の入居者が借りて家賃を払っている。この場合、借主の個人は貸主会社の法人番号を教えてもらう必要があるか?
逆に、貸主である株式会社A不動産は、個人の入居者からマイナンバーを教えてもらう必要があるか?
A
1.個人の入居者は、借家を借りて、家賃を払っていても、支払調書を税務署に提出する必要がないので、貸主会社の法人番号を教えてもらう必要はない。
2.支払調書の提出義務者は、個人の場合、主に売買を取り扱う不動産業者に限られており、一般の個人借主には、支払い家賃を税務署に支払調書として提出する義務はない。
3.支払調書を税務署に提出するのは、家賃を払っている借主に限られている。貸主である株式会社A不動産が、入居者から受領する家賃について法定調書を出すことはないから、個人の入居者からマイナンバーを教えてもらう必要はない。
法人の貸主と法人のテナントの場合は…
Q
法人の貸主が、法人のテナントに事務所店舗を貸して礼金・家賃の支払いを受けた。この場合の貸主法人の法人番号の提供は必要か?
A
1.借主法人が、貸主法人に礼金や更新料を支払った場合のみ、借主法人は支払調書を税務署に提出する義務があるので、礼金または更新料を支払う借主法人は貸主法人の法人番号を教えてもらう必要がある。
2.借主法人が、家賃や駐車料等を貸主法人に支払っている場合は、支払調書を税務署に提出する義務が借主法人にないから、貸主法人の法人番号を教えてもらう必要がない。
国税庁HP>税について調べる>タックスアンサー>法定調書>法定調書>No.7441「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲からの抜粋
法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
1)したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。