60歳以降の働き方で変わる年金の選択肢
本来、国民年金は20歳から60歳未満のすべての人に加入義務があります。未納期間がある場合には、その分だけ将来受け取れる年金額が減少するため、60歳以降に「任意加入」という制度を利用して未納期間の保険料をあとから納付することが可能です。これにより、本来減額されるはずだった年金額を補うことができます。
しかし、佐藤さんのように60歳以降も会社員として働き、厚生年金に加入している場合は事情が異なります。「経過的加算」という制度によって、一定条件を満たせば、過去の未納期間の影響が軽減されるケースがあるのです。
ただし、未納はすべて経過的加算で解決するわけではありません。たとえば、現役時代に死亡した場合や、障害年金の対象となる状態になった場合には、未納期間が影響し、受給額が減る可能性も。ほかにも、厚生年金の加入期間がすでに480ヵ月(40年)を超えている場合などは、加算の計算ルールが変わるため注意が必要です。
また、学生時代に「学生納付特例」を利用し、そのまま追納していない人も少なくありません。60歳以降も働く予定がある人にとっては年金額を左右する大きなチャンスとなります。
年金制度を「味方」にするために
年金制度は非常に複雑であり、「とりあえず払えばいい」「未納はすべて不利」といった単純なものではありません。今回のように、働き方や加入状況によっては、未納分を追納しなくても結果的に補填されるケースもあります。
本来、年金は支払うべきですが、未納がある場合には、現在では厳格に徴収されるようになっています。学生納付特例を受けていた人などはメリット、デメリット踏まえて経過的加算制度を上手に活用するとよいでしょう。
また、失業等で保険料の納付が難しい状況では、納付の免除や減免を受けることができる可能性もありますので、早めに地域の年金事務所等に相談することをお勧めします。
小川 洋平
FP相談ねっと
ファイナンシャルプランナー
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