「失業給付はゼロです」転職して8ヵ月で〈懲戒解雇〉を宣告された52歳男性、無収入寸前で絶望…「離職票」の“たった一文”を正して再起できたワケ【社労士が「失業給付の受給資格」を解説】

「失業給付はゼロです」転職して8ヵ月で〈懲戒解雇〉を宣告された52歳男性、無収入寸前で絶望…「離職票」の“たった一文”を正して再起できたワケ【社労士が「失業給付の受給資格」を解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

離職してから次の職場が決まるまでの生活を支えてくれる「失業給付」ですが、会社が定めた「離職理由」によっては、受給資格を失い無収入の危機に陥ることもあります。「人の役に立ちたい」と未経験で介護職に飛び込んだ52歳のマコトさん(仮名)も、わずか8ヵ月で「懲戒解雇」を宣告され、失業給付への道が絶たれてしまいます。ハローワークに相談しても解決できず、弁護士費用も払えない八方塞がりの状況から、一体どのようにして生活を立て直し再起を果たしたのでしょうか。社会保険労務士としても活躍するFPの岡佳伸氏が、実際の事例をもとに解説します。

解雇より恐ろしい事実…離職票の“たった一文”で「失業給付」がゼロになる絶望

マコトさんが本当に追い詰められたのは、ここからです。

 

雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上必要です。一方で、倒産や解雇などによる離職で「特定受給資格者」に該当する場合や、一定の「特定理由離職者」に該当する場合は、離職前1年間に6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給資格を満たすことがあります。

 

ところが、マコトさんの被保険者期間は約8ヵ月でした。つまり、離職理由が「懲戒解雇」のままであれば、そもそも基本手当の受給資格がない可能性が高かったのです。

 

ここは実務上、極めて重い点になります。離職理由は単なる名目ではありません。普通解雇か、自己都合退職か、懲戒解雇かによって、受給資格の有無や給付制限の有無も変わることがあります。

 

会社から見れば“処分名”にすぎなくても、離職者にとっては生活再建の可否を左右する問題なのです。

ハローワークに異議を申し立てても、会社は「懲戒解雇」を崩さない

マコトさんはハローワークで何度も異議を申し立てました。窓口の職員は親身に話を聞き、事情にも理解を示してくれたそうです。

 

もっとも、窓口が同情してくれても、それだけで離職理由が変わるわけではありません。会社側が「懲戒解雇」との主張を崩さず、資料上も処分の体裁が整っていると、訂正は容易ではないからです。

 

雇用保険実務では、離職理由に争いがある場合、離職者の申立てだけでなく、事業主側の説明や関係資料も踏まえて判断されるため、離職理由の争いは想像以上に重い問題になります。

 

マコトさんは仕事を失っただけでなく、失業給付の入口そのものが閉ざされかねない現実に立たされていました。

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※本稿の事例は、制度説明のために実際の相談内容の一部を再構成しております。

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