「全財産を妻に」…相続トラブルを防ぐ“最後の砦”「遺言書」も、内容しだいで泥沼化。見落としがちな〈火種〉の存在【公認会計士が解説】

「全財産を妻に」…相続トラブルを防ぐ“最後の砦”「遺言書」も、内容しだいで泥沼化。見落としがちな〈火種〉の存在【公認会計士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

相続の話になると、「うちは家族仲がいいから大丈夫です」と他人事に捉える人も少なくありません。しかし、どれほど仲のいい家族であっても、お金の話が絡む相続は、思わぬ対立に発展することがあります。なかでも注意したいのが、「遺留分」です。資産運用や事業承継に詳しい公認会計士の岸田康雄氏が、遺留分のしくみとよくあるトラブル、予防策について解説します。

遺留分をめぐる「よくある相続トラブル」

遺留分をめぐるトラブルには、いくつか典型的なパターンがあります。

 

1.特定の人物に財産のほとんどを相続させる遺言

まず多いのが、「全財産を妻に相続させる」「事業は長男にすべて継がせる」といった内容の遺言です。

 

遺言を書く本人としては感謝や期待を込めたつもりでも、なにも受け取れない家族にとっては、自分だけが排除されたように感じられることがあります。その結果、単なる財産の問題にとどまらず、家族間の感情的な対立に発展しやすくなります。

 

2.生前贈与をめぐる認識のズレ

また、生前贈与をめぐる認識のズレもトラブルの原因になりやすいです。

 

親としては、住宅購入資金や学費の援助を「すでに渡した分」と考えていても、法律上それが特別受益としてどのように扱われるかは別問題です。贈与なのか貸付金なのか、いくらで評価するのか、記録が残っているかどうかによって結論が変わることもあります。

 

3.遺言そのものの有効性

さらに、遺言そのものの有効性が争点になるケースもあります。遺言作成時に本人に十分な判断能力があったのか、あるいは誰かが無理に書かせたのではないか、といった点が問題になるのです。もし不正行為が認められれば、その相続人は相続欠格となり、相続する権利を失う可能性があります。

 

つまり、遺言は内容だけでなく、作成過程まで含めて適切であることが求められます。

 

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