遺産分割事件の約31%は、1000万円以下の相続で発生
「自分には財産がないから(遺言書は)必要ないよ」という方が、よくいらっしゃいます。
財産が全然ないという方は少ないでしょうから、「それほど多くない、だから遺言書を書かなくても、遺された家族、妻や夫、子どもたちに任せれば大丈夫。相続でもめることはない」と考えているのだと思います。
しかし、これが大きな間違いです。遺産が少ないからといって、もめないとはいえないのです。
全国にある家庭裁判所で争われた遺産分割事件(調停・審判)について、平成25年の1年間の遺産の総額について集計されたデータがあります。
これを見ると、事件のおおよそ4分の3は、遺産総額が5000万円以下でした。さらに、なんと遺産総額が1000万円以下の事件は、全体の約31%にも達します。これは驚くべき事実です。
1000万円以下ですから、実際には数百万円です。遺産総額が700万、800万、900万円です。そして、相続人が1人だったら事件にはならないので、少なくとも2人以上の相続人がその遺産をめぐって争っているわけです。
逆に、遺産総額が1億円を超える事件は、全体の約7%しかありませんでした。遺産が多いと相続争いが起きそうな気がしますが、現実は逆なのです。
遺言書は財産の「多い・少ない」に関係なく必要
遺産が多いと・・・、
「おれは3億円でいいよ」なんて言って、遺産分割がまとまりやすいのでしょうか。
逆に、遺産が少ないと・・・、
「お兄ちゃんは大学入学のときお父さんから50万円出してもらったでしょ」などといって、なかなか解決しないのかもしれません。
もめる原因はいろいろありますが、遺産が少ないほうがもめる。これは現実です。
そんなトラブルを防ぐのが遺言書です。財産の多い少ないに関係なく、遺言書は書いておいたほうがいいのです。