亡くなった親や配偶者が年金受給者だった場合、遺族が亡くなった人の「未支給年金」を代わりに受給することができます。とくに、年金の繰り下げ待機中に亡くなった場合は、受け取れる金額が数百万円から1,000万円近い大金になることも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「未支給年金」の申請方法や受給条件について解説します。
家族の死後、忘れずに申請すべき「もらえるお金」
親や配偶者が亡くなったら、未支給年金以外にももらえるお金があります。まず、遺族年金の条件に該当すれば、遺族年金をもらえます。
病気や介護で、故人が高額な医療費や介護サービス費を支払っていた場合は、高額療養費、高額介護サービス費の制度で、一定金額を超えた部分が払い戻されます。
もし、故人が失業中で失業手当をもらっていた場合は、亡くなる前日までの分の、未支給の失業手当をもらうことができます。
服部 貞昭
新宿はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
新宿・はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
長野県須坂市生まれ。数字と数学が大好きで6歳のときから現金出納帳をつけ始める。中卒の父から「サラリーマンでは金持ちになれない」と教えられ、中学2年生で起業を志す。経済や会計への関心から、学生時代には簿記のオンライン掲示板を自作し運営していた。
東京大学工学部卒業後、KDDIにてシステムエンジニアとして勤務。2014年に独立し、現在はファイナンシャル・プランナーとして、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間150万PV超。これまでに2,000本以上の記事を執筆・監修。登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」をはじめ、「ZEIMO」など4つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数2,200万回を超える。
事務所HP:https://www.effata.co.jp/hattori-fp/
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