「年金月15万円・繰り下げ待機中」の親が70歳直前で急死も…遺族が「900万円」を受け取れる〈まさかの仕組み〉【FPが「未支給年金」を解説】

「年金月15万円・繰り下げ待機中」の親が70歳直前で急死も…遺族が「900万円」を受け取れる〈まさかの仕組み〉【FPが「未支給年金」を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった親や配偶者が年金受給者だった場合、遺族が亡くなった人の「未支給年金」を代わりに受給することができます。とくに、年金の繰り下げ待機中に亡くなった場合は、受け取れる金額が数百万円から1,000万円近い大金になることも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「未支給年金」の申請方法や受給条件について解説します。

「1,000万円」近い大金になることも…遺族が受け取れる「未支給年金」

親や配偶者が亡くなったとき、その亡くなった人が年金受給者だった場合には、遺族が未支給年金(まだ振り込まれていない年金)をもらえます。

 

故人が繰り下げ待機期間中に亡くなった場合は、1,000万円近い金額になることもあります。申請を忘れずにして、必ずもらいたいものです。

 

年金は後払い制です。年6回、偶数月の15日に、その前月までの2ヵ月分が振り込まれます(15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)。たとえば、4月分、5月分は、6月15日に振り込まれます。

 

年金をもらっている人が亡くなったときは、亡くなった月の分まではもらう権利があります。すると、必ず、未支給年金が発生するのです。たとえば、親が5月5日に亡くなったとすると、4月分・5月分の年金を受け取る権利があります。

未支給年金を受け取れる遺族の「優先順位」

未支給年金は生計を同じくしていた人がもらえます。「生計を同じくしていた」とは、基本的には同居していたか、別居でも、仕送りをもらって同じ財布で生活していた場合のことをいいます。年齢制限はありません。

 

生計を同じくしていた人が複数いるときは、次の順番で一番優先順位の高い人1人がもらえます。同じ順番の人が複数人いるときは、代表者がもらって分け合います。

 

①配偶者 → ②子 → ③父母 → ④孫 → ⑤祖父母 → ⑥兄弟姉妹→ ⑦それ以外の3親等内の親族

 

該当する人が誰もいない場合は、残念ながらもらえません。

 

[図表1]「未支給年金」をもらえる人

 

ちなみに、事実婚や内縁の妻などは、生計を同じくしていて、そのことを証明できれば未支給年金をもらえます。内縁の妻は、民法上、相続人にはなれませんが、未支給年金や遺族年金はもらえます。

 

未支給年金は、亡くなった人の財産(相続財産)ではなく、未支給年金をもらった人の固有の財産となります。そのため、相続税ではなく、未支給年金を受け取った人の所得税・住民税の課税対象となります。

 

やや難しい話になりますが、通常の給与収入や事業収入などと異なり、未支給年金は「一時所得」という扱いになります。一時所得では、50万円の特別控除額がありますので、もらった未支給年金と他の一時所得の合計が50万円以下であれば確定申告は不要です。

次ページ未支給年金の正しい申請手続きと期限

※本連載は、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集したものです。

知れば知るほど得する年金の本

知れば知るほど得する年金の本

服部 貞昭

三笠書房

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