「1,000万円」近い大金になることも…遺族が受け取れる「未支給年金」
親や配偶者が亡くなったとき、その亡くなった人が年金受給者だった場合には、遺族が未支給年金(まだ振り込まれていない年金)をもらえます。
故人が繰り下げ待機期間中に亡くなった場合は、1,000万円近い金額になることもあります。申請を忘れずにして、必ずもらいたいものです。
年金は後払い制です。年6回、偶数月の15日に、その前月までの2ヵ月分が振り込まれます(15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)。たとえば、4月分、5月分は、6月15日に振り込まれます。
年金をもらっている人が亡くなったときは、亡くなった月の分まではもらう権利があります。すると、必ず、未支給年金が発生するのです。たとえば、親が5月5日に亡くなったとすると、4月分・5月分の年金を受け取る権利があります。
未支給年金を受け取れる遺族の「優先順位」
未支給年金は生計を同じくしていた人がもらえます。「生計を同じくしていた」とは、基本的には同居していたか、別居でも、仕送りをもらって同じ財布で生活していた場合のことをいいます。年齢制限はありません。
生計を同じくしていた人が複数いるときは、次の順番で一番優先順位の高い人1人がもらえます。同じ順番の人が複数人いるときは、代表者がもらって分け合います。
該当する人が誰もいない場合は、残念ながらもらえません。
ちなみに、事実婚や内縁の妻などは、生計を同じくしていて、そのことを証明できれば未支給年金をもらえます。内縁の妻は、民法上、相続人にはなれませんが、未支給年金や遺族年金はもらえます。
未支給年金は、亡くなった人の財産(相続財産)ではなく、未支給年金をもらった人の固有の財産となります。そのため、相続税ではなく、未支給年金を受け取った人の所得税・住民税の課税対象となります。
やや難しい話になりますが、通常の給与収入や事業収入などと異なり、未支給年金は「一時所得」という扱いになります。一時所得では、50万円の特別控除額がありますので、もらった未支給年金と他の一時所得の合計が50万円以下であれば確定申告は不要です。

