年金がもらえるのは「老後だけ」じゃない…病気・ケガで日常生活に支障が出たサラリーマンを救う〈まさかの受給額〉【FPが「障害年金」を解説】

年金がもらえるのは「老後だけ」じゃない…病気・ケガで日常生活に支障が出たサラリーマンを救う〈まさかの受給額〉【FPが「障害年金」を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

老後にもらえるイメージが強い「年金」ですが、なかでも「障害年金」は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合、年齢にかかわらず利用できる年金制度です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「障害年金」の仕組みや申請条件について解説します。

若い人でも、病気・ケガをしたらもらえる「障害年金」

「年金」というと、老後にもらえるイメージが強いですが、病気やケガが長引き、日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合にもらえる「障害年金」があります。

 

障害年金は、年齢は関係ありませんので、若い人でももらえます。

 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。自営業者・フリーランスなど国民年金に加入している方は「障害基礎年金」を、会社員や公務員など厚生年金に加入している方は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方をもらえる可能性があります。

 

障害年金は、休職しているか、給与をもらっているかどうかに関係なく、障害の程度に応じて申請すればもらえるものです。参考までに、病気やケガで会社を休んだときは「傷病手当金」をもらえますが、こちらは、健康保険の制度です。

 

また、仕事中にケガをしたときは労災から「休業補償給付」や「障害補償給付」などをもらえます。

 

病気・ケガに関連してもらえるお金には、似たものがいくつかあってややこしいのですが、今回説明するのは、年金の制度であることをご理解ください。

障害の程度が非常に重い場合にもらえる「障害基礎年金」

障害基礎年金は、障害の程度が重く、日常生活に大きな支障がある場合にもらえる年金です。具体的には、障害認定日に障害等級1級または2級に認定された方が対象となります。

 

障害認定日」とは、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または、1年6ヵ月以内にその病気やケガが完治せず症状が固定した日をいいます。

 

「症状が固定」とは、これ以上治療をしても改善する見込みがないことを指します。認定日当初の障害が軽度でも、その後に重度化した場合(事後重症請求)も該当します。

 

障害等級の違いは次のとおりです。

 

障害等級1級

他人の介助なしでは日常生活が成り立たず、入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッドや寝室周辺に限られる状態を指します。

 

障害等級2級

他人の助けが必ずしも必要とは限りませんが、日常生活の多くで支障をきたし、入院や在宅での生活が中心となり、活動範囲がおおむね病院内・室内に限られる状態です。

 

いずれの等級も、安定した収入を得ることが極めて難しい状況と考えられます。精神疾患やうつ病でも、これらの基準に該当すれば支給対象となります。

次ページ障害基礎年金をもらうための条件

※本連載は、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集したものです。

知れば知るほど得する年金の本

知れば知るほど得する年金の本

服部 貞昭

三笠書房

登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」を運営するファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説! 年金は「65歳」で受け取るもの――。この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれない。 じつは年金…

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