「対象外です」…遺族年金ゼロという衝撃
遺族基礎年金は、18歳到達年度の末日までの子どもがいる配偶者、またはその子どもに支給されます。
一方、遺族厚生年金は、配偶者(妻または夫)、子どもに加え、一定の条件を満たす父母や孫、祖父母なども対象となります。なお、夫や父母、祖父母が受給する場合は、死亡時に55歳以上であることが条件であり、実際に支給が開始されるのは原則60歳からです。
木村さん夫婦に子どもはいません。また、木村さんは、妻が亡くなった時点で53歳でした。そのため、受給権自体が発生せず、将来にわたって遺族年金を受け取ることはできません。つまり、受け取れる遺族年金は“ゼロ”です。
「1円も? そんなはずはないでしょう。じゃあ妻がもらわなくなった年金はどこにいくんですか?」
思わず言葉を返したものの、制度上どうにもならない現実でした。
妻が担っていた収入(年金/パート代)は月20万円。残された木村さんの収入は月17万円のみ。家賃9万円を差し引けば、手元に残るのは8万円です。そこから食費、光熱費、通信費、保険料などを支払えば、生活はたちまち行き詰まります。
妻との思い出があるアパートを去り、家賃月5.5万円のアパートに転居した木村さんでしたが、それでも安心はできません。
食費を削り、不要な契約を見直し、なんとか生活を立て直そうとしますが、慣れない管理は簡単ではありません。貯金はじわじわと減っており、老後への不安は強まるばかり。頼れる妻を思い出し、失った存在の大きさに悲しみが一層深まることも度々でした。
「全部妻に任せて、甘えていたツケですね。長い老後をどう生きていけばいいのかわかりません」
ぽつりと漏らしたその言葉には、諦めにも似た響きがありました。
頼れる配偶者が“リスク”に変わるとき
遺族年金は、配偶者が亡くなった後の生活を支える制度です。しかし、誰もが同じように受け取れるわけではありません。
特に夫が受給する場合、年齢や扶養関係などの条件があり、今回のように対象外となるケースも少なくありません。それにもかかわらず、「いざとなれば遺族年金がある」という前提で老後を考えている人は多いのが実情です。
今回のケースが示しているのは、単に制度の問題だけではありません。家計や手続きを一方に任せきりにすることで、もう一方が何も分からないまま取り残される――そんなリスクも浮き彫りになります。
遺族年金はいくらもらえるのか。 そもそも自分は対象になるのか。 一度確認しておくだけでも、将来の選択肢は大きく変わります。 “誰かがやってくれている”という安心感は、ときに最も危うい前提なのかもしれません。
参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html
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