65歳よりも「前」か「後」かで大きく変わる
定年退職を目前に控えた会社員にとって、退職の「タイミング」は思った以上に重要です。特に失業保険(雇用保険)の給付内容は、65歳を境に大きく変わります。この違いを知らないまま退職すると、数十万円〜最大90万円もの損失が生じる可能性があるのです。
■65歳以上で退職した場合
65歳以上で退職した場合には、「高年齢求職者給付金」が支給されます。これは一時金形式で、勤続年数が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分しか支給されません。一度受け取ったらそれで終了です。追加の給付はありません。
■65歳未満で退職した場合
一方、65歳の誕生日の前日までに退職すれば、「基本手当(一般的な失業保険)」を受け取ることができます。
基本手当は勤続年数に応じて給付日数が変わり、勤続年数が長ければ長いほど手厚くなります。
【基本手当の給付日数】
・勤続年数1年未満……90日分
・勤続年数10年以上20年未満……120日分
・勤続年数20年以上……最大150日分
また、28日ごとに分割して支給されるため、就職活動をしながら長期間にわたってサポートを受けられる点も大きなメリットです。
同じだけ働いても、もらえる金額が最大3倍違う
たとえば、退職前の給与が月30万円の場合、基本手当の1日あたりの金額は約6,000円です。
・65歳以上で退職した場合……約30万円(50日分)
・65歳未満で退職(勤続20年以上)した場合……約90万円(150日分)
わずか数日の違いで、60万円の差が生まれます。給与が高い人や勤続年数が長い人であれば、この差額はさらに広がり、80万円を超えるケースもあります。
「会社には恩もあるし、定年退職日までしっかり働くぞ!」と、65歳になるまで真面目に働く会社員ほど損してしまうため、“理不尽な仕組み”という見方もあるでしょう。

