話が違うじゃないか…〈退職金3,000万円〉で早期退職した年収900万円・50歳元課長。ハローワークで判明した「まさかの事実」【社労士が「失業保険」の注意点を解説】

話が違うじゃないか…〈退職金3,000万円〉で早期退職した年収900万円・50歳元課長。ハローワークで判明した「まさかの事実」【社労士が「失業保険」の注意点を解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

人員整理などの理由から、社内で募集がかかることもある「早期退職」。失業保険のほか、会社によっては「早期退職優遇制度」によって定年時と同じ金額の退職金が出ることもあるものの、退職後の資金計画をしっかり立てないまま早期退職するのは危険です。会社から「早期退職」を勧められたとき、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。本記事では、社会保険労務士としても活躍するFPの岡佳伸氏が、会社から早期退職を勧められたTさん(50歳・男性)の事例とともに、早期退職で「必ず確認すべきポイント」を解説します。

【社労士の助言】早期退職を考える際に「必ず確認すべきポイント」

 

早期退職を考えるとき、本当に見るべきなのは退職金の額面だけではありません。雇用保険上の離職理由、給付制限の有無、所定給付日数、基本手当日額の上限、退職後の健康保険料や住民税、そして再就職後の想定年収まで含めて、総額で比較する必要があります。

 

会社から渡される退職金試算書は、あくまで1枚の資料に過ぎません。その裏にある制度を読み違えると、50代の退職は「前向きな転機」ではなく、「想定外の資金流出の始まり」に変わってしまいます。

 

早期退職優遇制度に心が動いたときこそ、まず確認すべきなのは、「この退職は雇用保険上、どの離職理由として扱われるのか」という1点です。そこを曖昧にしたまま早期退職制度の退職届に判を押すのは、あまりに危うい判断だといえるでしょう。

 

 

岡 佳伸

社会保険労務士法人 岡佳伸事務所

特定社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

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