物価上昇に応じて給付額も変動
毎年、物価が上昇して年金の金額が変更されると、それに合わせて、年金生活者支援給付金の金額も変更されます。
公的年金の収入が基準の金額80万9,000円を超えていても、90万9,000円以下(1956年4月1日以前生まれの方は90万6,700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」をもらうことができます。長い名称ですが、要は、通常の給付金より減額された金額をもらえるということです。次のような計算になります。
たとえば、80万9,000円を5万円オーバーして年金収入が85万9,000円の場合は、通常の給付金の半額、月額5450円×50%=2,725円となります。
公的年金の収入については、自治体が把握していますので、基本的には、もらえる条件に該当していれば、自治体から案内が送付されてきます。その案内に従って、同封されている書類に記入して提出するだけです。
一度、提出すると、条件に該当している限り、一生もらい続けることができます。年金収入が増えたなど、条件に該当しなくなると自動的に支給がストップします。
ただし、もしもらえる条件を満たしているのに自治体から案内が送られてこない場合には、何らかの手違いなども想定されますので、自治体に確認してみてください。
障害基礎年金・遺族基礎年金をもらっている人も給付金の対象
障害基礎年金をもらっている人は「障害年金生活者支援給付金」を、遺族基礎年金をもらっている人は、「遺族年金生活者支援給付金」をもらうことができます。
こちらの所得の基準は、479.4万円以下です。給与収入だけなら、年収654.4万円未満ですので、多くの方が該当するでしょう。
障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級が1級の方が月額6,813円、2級の方が月額5,450円です。遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5,450円です。2人以上の子どもが遺族基礎年金をもらっている場合は、子どもの人数で割った金額になります。
服部 貞昭
新宿はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
