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実効税率50%超も生んだ「最大株主割増評価課税」
もっとも、現行制度下における韓国の相続税の最高税率は50%です。
2020年10月に死去したサムスン電子の前会長、李健熙(イ・ゴンヒ)氏の相続税では、実効税率が50%を超えたことが大きな話題となりました。
その背景には、韓国の相続・贈与税法に規定されている「最大株主割増評価課税」(相続税及び贈与税法第63条第3項)の存在があります。
財閥経営と相続税制――株式だけに重い負担
この制度では、大企業の最大株主(筆頭株主またはその相続人)が相続した株式について、評価額に一定割合を上乗せして「相続価額」を算定し、そのうえで最大50%の税率を適用します。
具体的には、第63条第1項第1号および第2項の規定により評価した価額に、その価額の100分の20(大統領令が定める中小企業の場合は100分の10)を加算します。
さらに、最大株主等が当該法人の発行株式総数等の100分の50を超えて保有する場合には、100分の30(中小企業の場合は100分の15)を加算する仕組みとなっています。最大株主等が保有する株式等の計算方法については、大統領令(2002年12月18日改訂)で定められています。
このような割増評価課税の背景には、韓国特有の財閥経営の存在が影響していると考えられます。一方で、不動産には割増課税の規定がなく、株式のみに重い負担が課される点については、課税の公平性を損なうとの指摘も韓国の経済界から出ています。
