学校には「いじめ防止のための措置」を講じるよう求めるべき
学校は、通報や独自の調査によっていじめが存在する可能性を知った場合、「速やかに」対象となっているいじめについて、その有無や事実関係等を確認する措置を講じなければなりません(法23条2項)。
いじめの事実が確認された場合、学校には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを受けた児童等やその保護者を「支援」し、いじめを行った児童等に対しては「指導」を行い、その保護者に対しては「助言」を行うことが求められています(法23条3項)。
また、いじめを受けた児童等の中には、いじめを行った児童等の存在にストレスを感じる子も多く、調査の結果、いじめの存在が明らかになった場合、学校は、必要に応じ、「いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる」(法23条4項)ことが求められます。
また、本件では、いじめを受けた児童の不登校の期間、被害の程度などによっては、「重大事態」(法28条)に該当するものとして、いわゆる第三者委員会などによる調査を行うことになります。
本件で、生徒Aによる暴言や悪口を広める行為は、いじめ防止対策推進法(以下「法」といいます。)上の「いじめ」(法2条1項)に該当します。そして、被害生徒は登校を控えているとのことであり、いじめの重大事態に該当する可能性があります。
また、重大事態に該当しないとしても、学校に対し、いじめを防止するための措置を講じることを求めていくべきです。
林 雄大
弁護士法人セラヴィ
弁護士
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