海外送金でも隠せない時代
近年、特に増えているのが海外送金による財産隠しです。
海外に法人を持っている、あるいは子や孫が海外在住の場合、相続税調査の対象になる可能性は極めて高いと考えるべきです。さらに、被相続人が生前5年以内に海外送金を行っていた場合、ほぼ確実に調査対象となります。
CRS(共通報告基準)の導入により、シンガポールや香港などは以前に比べて大幅に透明化され、もはや「隠せる国」ではなくなりました。
その結果、皮肉なことに、現在もっとも不透明性が高いとされているのがアメリカです。EU諸国では、「アメリカは新たなタックスヘイブンになった」と指摘されるほどで、日本の国税当局も対応に苦慮しています。
税務署は「亡くなる5年前からのすべて」を見ている
結論として、被相続人が亡くなる5年前からの経済行動は、ほぼすべて税務当局に把握されていると考えるのが現実的です。
確かに、「見つからなければ課税されない」という側面があるのも事実です。相続税の時効は原則5年(特に悪質な場合は7年)であり、この期間を無事に経過すれば、結果として納税者側が勝つ形になります。
しかし、これは納税者と税務署との熾烈な綱引きです。自己流の節税や安易な財産隠しは、ほぼ確実に墓穴を掘る結果となります。
相続対策に必要なのは正しい知識と戦略的な対策
相続税対策で本当に重要なのは、正しい知識と、合法かつ戦略的な対策です。
税務・法務・資産管理に精通した専門家の関与なくして、安全な相続対策は成立しません。節税と脱税は紙一重であり、その境界線を正しく理解することこそが、最大のリスク回避策なのです。
奥村 眞吾
税理士法人奥村会計事務所
代表
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