「遺留分侵害額請求」という選択肢
この事例は、相続トラブルの典型例といえます。兄弟間の収入格差や、過去の事業失敗といった事情が、「不公平感」を強く刺激するからです。
重要なのは、遺言書があっても、すべてが自由に決められるわけではないという点です。被相続人の「子」は、法律で最低限の取り分である遺留分が保障されています。
“遺留分は、被相続人の子供や配偶者の割合は法定相続分の2分の1、被相続人の親の場合は法定相続分の3分の1です(民法1042条1項)。
(中略)
遺留分の主張をする際、法定相続分よりも多い相続を受ける当事者に対し、遺留分侵害額請求という意思を表示する必要があります。「遺留分侵害額請求権を行使します」と記載した手紙を送るわけです。証拠として残る形がよいので、内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅しまうので注意が必要です。”(櫻井俊宏『「迷惑です」70歳で再婚した父が死去…後妻の暴挙に子は激怒』幻冬舎ゴールドオンライン連載)
不動産が遺産に含まれる場合は、その評価額も含めて、遺留分侵害の有無が判断されます。
遺産争いは、結局のところ「お金の取り合い」です。その過程で、兄弟関係が修復不可能になることも少なくありません。遺言書を書けば安心、というわけではありません。内容の公平性や、生前の説明・コミュニケーションがなければ、争いの火種は残ったままです。
遅かれ早かれ訪れる相続。そのときに家族が分断されないためにも、早めの情報収集と準備が求められます。
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