他人事ではない“空き家問題”
こうした共有トラブルへの制度的な対応として、2024年4月からは法務省による「相続登記の義務化」が始まりました。相続によって不動産を取得した人は、3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。
また、共有状態の不動産が長期間放置される事態に備え、民法では「共有物分割請求訴訟」という法的手段も認められています。これは、他の共有者が合意しない場合でも、家庭裁判所や地方裁判所に訴えを起こし、共有を解消して単独所有や換価分割(売却して現金で分ける)を目指す制度です。
「兄からは『母さんの思い出を壊す気か』と言われました。でも私は、家を壊しても思い出は消えないと思うし、誰にも使われず朽ちていく姿のほうがよほど悲しい。今は弁護士さんに相談して、訴訟の準備も進めています」
空き家相続は、誰の身にも起こりうる問題です。親との思い出や感情があるからこそ、すぐに手放す決断ができないのも自然なことかもしれません。
しかし現実には、老朽化や維持費、近隣への影響といった問題が待ったなしで押し寄せてきます。固定資産税、庭の管理費用、遠方から通う交通費…感情のもつれに加えて、経済的な負担もじわじわと増していきます。
「とりあえず共有にしておけばいい」「今は決められないから先送りで」――その一時的な判断が、数年後には大きな負担や後悔として返ってくることもあるのです。
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