要支援・要介護認定を受けると「リフォーム費用」が支給される
介護では、介護サービス費用、福祉用具の購入費用、介護のための住宅のリフォーム費用など、様々な費用がかかります。また、介護には終わりがないことが多く、毎年費用がかかるため、大きな負担になります。
少しでも介護の費用負担を減らす方法を紹介します。
要支援・要介護認定を受けると、公的介護保険から住宅のリフォーム(改修)費用の一部が支給されます。
対象となる工事は、介護を受ける人の生活をより安全にするための住宅のバリアフリー化工事です。具体的には、手すりの設置、段差の解消などです。対象の工事費用は介護の対象者1人当たり最大で20万円で、自己負担額は所得に応じて1~3割です。
自己負担1割なら残り9割に当たる18万円が支給されます。
住宅のリフォームは1回だけでなく複数回可能で、工事費用の累計が20万円になるまで利用できます。1人当たり最大20万円ですが、要介護状態が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度、20万円を利用できます。
工事着工前と費用支払い後の2回、申請が必要です。
注意点ですが、工事着工前に必ず改修の事前申請が必要です。工事前にケアマネージャー等へ相談してください(ケアマネージャーがいない場合は自治体の窓口に相談します)。その際に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。
工事が完了して、工事業者に費用を支払った後、領収書をもらって提出します。自治体によっては、費用の1~3割のみ工事業者に支払い、残りは、工事業者が自治体から代理でもらう方法もあります(受領委任払い)。
【届け出先】 市区町村の介護保険窓口
【添付書類】
・住宅改修費支給申請書
・工事見積書
・工事箇所の日付入り写真 など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)
【期限】(事前申請、工事完了後の申請ともに、届け出先に確認してください)
自治体独自の住宅リフォーム補助金も
公的介護保険が適用されない住宅リフォーム工事に対して、独自で助成金を支給する自治体もあります。
たとえば、東京都では、浴槽の取替え工事や、流し・洗面台の取替え等事に対して、工事費用の最大9割が支給されます。支給金額は工事内容によって異なりますが、浴槽の取り替え工事については、限度額379,000円であり、自己負担1割の場合は残りの9割341,100円が支給されます。
ただし、他の助成金・補助金制度などを利用していないことが条件です。
