「介護休業」の取得条件
日本は超高齢化社会で、2025年には約800万人いる「団塊の世代」が全員75歳以上となります。それに伴い、医療や介護を必要とする人が増えます。同時に「ビジネスケアラー」と呼ばれる、働きながら介護をする人が増えています。
経済産業省が発表した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」によると、ビジネスケアラーは2020年時点では262万人ですが、2030年には318万人に達し、経済損失は9兆円にのぼると試算されています。
仕事と介護を両立させる職場作りが急務となっていますが、介護で会社を休む人を支援するのが「介護休業給付金」です。子育てをする人がもらえる育児休業給付金と似ていますが、違うところもあります。
介護で会社を休むことを「介護休業」といいます。
「介護休業」は、育児・介護休業法で定められており、すべての会社が条件を満たした社員に休みを与える必要があります。
介護休業を取得するための条件は以下のとおりです。
・入社1年以上
・家族の常時介護のため2週間以上の休みが必要
・職場復帰を前提として介護休業を取得する
これらの条件をすべて満たす場合、対象家族1人につき、通算で最長93日、3回まで介護休業を取得できます。
介護の対象となる人は、本人の配偶者(事実婚を含む)、父母(義父母を含む)・祖父母、子(養子を含む)・孫、兄弟姉妹、配偶者の父母です。
実際に2週間以上休まなくても、家族が常時介護を必要としている状態であれば対象になります。たとえば、介護している途中で介護施設に入居できたので、実際の休みは10日間で済んだ場合もOKです。
「介護休業給付金」は給料の約3分の2支給
介護休業をとっている間は、通常、給料は支払われませんので、給料の67%の介護休業給付金をもらえます。ただし、会社から給料が13%以上支払われるときは、月給80%との差額が支給されます。給料が80%以上支払われるときは、支給されません。
もらえる金額は、
介護休業を開始した時の1日当たりの給料(※)×休んだ日数(最大93日)×67%
※ 直近6ヶ月の給料を180で割ったもの、上限17,740円、下限3,014円(2025年8月時点)
です。
たとえば、月給30万円の人が20日間の介護休業をとったら、もらえる金額はこのようになります。
1日当たりの給料=30万円÷30日=10,000円
給付金=10,000円×20日×67%=134,000円
介護休業をとっている間も、一部、働くことができます。ただし、支給対象期間である1ヶ月当たりの就業日数が最大10日以下という条件があります。
介護休業給付金の申請は、会社がハローワークに対して行います。自分で申請する必要はありません。
