福祉用具の購入費も一部支給
要支援・要介護認定を受けると、福祉用具の購入費用の一部が支給されます。対象となる品物は、介護を受ける人が自宅で自立した日常生活を送るために利用する福祉用具です。具体的には、腰掛け便座・入浴用いす・簡易浴槽等などです。
対象の費用は介護の対象者1人当たり年間最大で10万円で、自己負担額は所得に応じて1~3割です。自己負担1割なら残り9割に当たる9万円が支給されます。期間は4月1日~3月31日で計算します。
注意点ですが、購入前に必ず担当のケアマネージャー等に相談が必要です。その後、販売事業者の福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成し、購入者はその説明を受けて同意をしたうえで購入します。自治体によっては、費用の1~3割のみ販売事業者に支払い、残りは、販売事業者が自治体から代理でもらう方法もあります(受領委任払い)。
【届け出先】 市区町村の介護保険窓口
【添付書類】
・福祉用具購入費支給申請書
・福祉用具サービス計画書
・領収書
・購入した福祉用具のパンフレット など(具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください)
【期限】(事前申請、購入完了後の申請ともに、届け出先に確認してください)
「世帯分離」で介護費用が安くなるケースも
介護保険の負担割合(1~3割)は、介護を受ける「本人の収入」と、「世帯の65歳以上の人の収入」によって決まります。
また、介護サービス費用が一定金額を超えると戻って来る「高額介護サービス費」は、世帯の収入によって決まります。
介護を受けている人の収入が少なくても、世帯で収入が高い人がいると、介護にかかる費用が高くなってしまいます。
そこで世帯分離をして、介護を受けている方と、そうでない方を別世帯にすることで、介護費用を安くすることができます。もし、介護を受けている方が住民税非課税世帯になれば、介護保険の自己負担割合も、高額介護サービス費の限度額も安くなります。
たとえば、住民税が非課税の親の介護をしている場合、自分が働いていて住民税が課税されていたら、1ヶ月の介護費用の負担の上限は44,400円です。もし世帯分離をして親が独立した世帯になれば、上限は24,600円になります。
世帯分離をするには、市区町村の窓口で「世帯変更届」を提出します。ただし、「介護費用を安くしたい」という理由だけだと認められないこともあるようです。
また、世帯分離のデメリットもあります。各世帯で国民健康保険料を払うことになりますので、かえって保険料が高くなってしまうこともあります。同じ世帯でいるままと世帯分離をするのと、どちらが良いかは、よく検討してから行うようにしましょう。
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
新宿・はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
