不当表示の疑いがある場合はどうなる?
・調査
景品表示法に違反する不当表示の疑いがある場合、監督官庁である消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
・措置命令
調査の結果、違反行為が認められた場合、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対して、①不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、②再発防止策の実施、③今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は、「指導の措置」が採られます。
・課徴金納付命令
また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。したがって、景品表示法に違反する不当表示の疑いを生じてしまうことは、事業者にとって、大きなリスクとなります。
弁護士の視点から対応策のアドバイス(企業向け)
このような事態に陥らないためにはどのように対応したら良いのでしょうか? 一番は部署関係なく広告に携わる全従業員に向けた景品表示法の継続的な研修をするのが、一番有効であると考えます。
企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが重要です。
弁護士の視点から対応策のアドバイス(消費者向け)
消費者はセール表示をうのみにせず、「本当に安くなっているのか」を冷静に見極める姿勢が重要です。割引率や「〇〇%OFF」といった表示だけで判断せず、セール前後の価格推移や、他の販売サイトでの価格も確認してみましょう。不自然に大きな割引が強調されている場合には注意が必要です。
もし、表示に違和感を覚えた場合は、スクリーンショットなど証拠を残したうえで、消費者庁や消費生活センターに相談することが有効になることもあります。消費者が正しい知識を持ち、安易に「お得」という言葉に流されないことが、不当表示を抑止する力にもなります。
森 大輔
森大輔法律事務所 代表弁護士
