(※画像はイメージです/PIXTA)

欲しかった商品をお買い得価格で購入できるネット通販のセール。しかし、大手の通販サイトにおいては「事前に価格をつり上げて、セール期間中に値下げをすることによってお買い得に見せかけているのではないか?」という消費者の疑惑も散見されます。そこで、本稿では、ネット通販セールでの値引き販売における注意点を景品表示法と絡めて、弁護士の森大輔氏が詳しく解説します。

不当表示の疑いがある場合はどうなる?

・調査

景品表示法に違反する不当表示の疑いがある場合、監督官庁である消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。

 

・措置命令

調査の結果、違反行為が認められた場合、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対して、①不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、②再発防止策の実施、③今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は、「指導の措置」が採られます。

 

・課徴金納付命令

また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。したがって、景品表示法に違反する不当表示の疑いを生じてしまうことは、事業者にとって、大きなリスクとなります。

弁護士の視点から対応策のアドバイス(企業向け)

このような事態に陥らないためにはどのように対応したら良いのでしょうか? 一番は部署関係なく広告に携わる全従業員に向けた景品表示法の継続的な研修をするのが、一番有効であると考えます。

 

企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが重要です。

弁護士の視点から対応策のアドバイス(消費者向け)

消費者はセール表示をうのみにせず、「本当に安くなっているのか」を冷静に見極める姿勢が重要です。割引率や「〇〇%OFF」といった表示だけで判断せず、セール前後の価格推移や、他の販売サイトでの価格も確認してみましょう。不自然に大きな割引が強調されている場合には注意が必要です。


もし、表示に違和感を覚えた場合は、スクリーンショットなど証拠を残したうえで、消費者庁や消費生活センターに相談することが有効になることもあります。消費者が正しい知識を持ち、安易に「お得」という言葉に流されないことが、不当表示を抑止する力にもなります。

 

 

 

森 大輔
森大輔法律事務所 代表弁護士

 

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧