「〇〇ちゃん」呼びはセクハラ?約550万円の慰謝料を請求した裁判
男女雇用機会均等法において、職場におけるセクシャルハラスメント(セクハラ)とは、
①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
をいいます。
法第11条の2第2項の規定により、会社(事業主)は、職場におけるセクハラを行ってはならないこと、セクハラ問題に対する職場の関心と理解を深めると共に、労働者が他者に対する言動に必要な注意を払うよう努める義務があるとされています。
昨年、職場における軽い言葉遣いをセクシャル・ハラスメント(セクハラ)と認定した判決が世間の注目を集めました。
■事件の概要…40代女性が元同僚男性をセクハラで提訴
佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が、2020年以降、年上の元同僚の男性から、職場で名前を「ちゃん付け」で呼びかけられたり、「かわいい」「体形良いよね」と言われたり、下着について言及されたりしたことで、2021年にうつ病と診断される状態となり、その後退職するにいたりました。
そのため、その女性が、職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたこと等はセクハラだとして、年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めて訴えを提起しました。
■判決の内容…慰謝料22万円の支払いを命じる
これに対して、東京地方裁判所は2025年10月23日、「ちゃん付け」は幼い子どもに向けたもので業務で用いる必要はないとし、たとえ男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えた、と指摘しました。
そして、上司に類する立場(または影響力を持つ同僚)である男性による、外見や体形、下着への言及など一連の言動とあいまって「羞恥心を与える不適切な行為」で、「許容される限度を超えた違法なハラスメント(セクハラ)」に該当すると認定しました。
その結果、男性に対して、慰謝料22万円の支払いを命じる判決が出されました。
■会社の使用者責任…解決金70万円で和解
なお、この女性は佐川急便に対しても、使用者責任に基づく損害賠償請求を求めて訴えを提起しました。こちらについては、2025年2月に解決金70万円を支払うなどの内容で和解が成立しています。
