(※画像はイメージです/PIXTA)

SNSの普及によって、誰もが手軽に情報を発信できる時代。便利になった一方で、会社や個人に対する匿名での心ない書き込みによる誹謗中傷が社会問題になっています。もし自身の会社や個人が被害にあったら、どのように対処すればいいのでしょうか。本稿では、弁護士である森大輔氏が、誹謗中傷で問題となる代表的な権利侵害の「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」について詳しく解説します。

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

ネット上の投稿やクチコミを削除できる条件とは?

■SNSの普及で「お悩み多発」の現状

SNSの普及によって、誰もが手軽に情報を発信できる時代になりました。しかし、一方で、会社や個人に対する匿名での心ない書き込みによる誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)が深刻な社会問題となっています。

 

「わが社への批判的なクチコミを削除してほしい」

「お店の悪口や嫌がらせの投稿に対して、削除や損害賠償を請求できるだろうか?」

 

私の事務所においても、このようなお悩みを抱えた方からのご相談が増えていますが、WEB上での誹謗中傷を含む書き込みによって精神的な苦痛を受けたり、ビジネスに悪影響が出た場合には、削除や損害賠償の請求などで対処することが可能です。

 

■「誹謗中傷」と法律上の権利侵害の関係

日常しばしば耳にする「誹謗中傷」という言葉ですが、「誹謗(ひぼう)」とは、他人を貶める目的での悪口や否定的な発言を指します。事実かどうかにかかわらず、相手の評価を下げるような発言が該当します。

 

また「中傷(ちゅうしょう)」とは、事実に基づかない発言によって、相手の社会的評価や名誉を損なう行為を指します。根拠のない噂やデマを広めることが中心となります。

 

それゆえ、一般的に「誹謗中傷」は、悪口や根拠のないデマによって他人の名誉や信用を傷つける言動を指す言葉として使われています。

 

法律上においては、誹謗中傷とされる行為が、人のどのような権利を侵害しているのかを特定して、削除など法的な請求をしていくことになります。

 

WEB上の誹謗中傷で問題となる代表的な権利侵害としては、①名誉毀損(めいよきそん)、②侮辱(ぶじょく)、③プライバシー侵害の3つがあります。

 

以下、それぞれに基づいて誹謗中傷の投稿やクチコミを削除できる条件について、解説します。

次ページ「名誉毀損」で削除ができる条件

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

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