(※画像はイメージです/PIXTA)

SNSの普及によって、誰もが手軽に情報を発信できる時代。便利になった一方で、会社や個人に対する匿名での心ない書き込みによる誹謗中傷が社会問題になっています。もし自身の会社や個人が被害にあったら、どのように対処すればいいのでしょうか。本稿では、弁護士である森大輔氏が、誹謗中傷で問題となる代表的な権利侵害の「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」について詳しく解説します。

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

「プライバシー侵害」で削除できる条件

■プライバシー侵害とは

プライバシー侵害は、個人の私生活上の事柄を、本人の同意なくみだりに公開する行為です。法律上、民法上の不法行為として問題となります。

 

一般的に人が公開を望まないような私的な情報を本人の同意なく公開する行為は、プライバシー侵害として、投稿の削除や損害賠償請求の対象となります。

 

■「プライバシー侵害」と認められるための条件

プライバシー侵害が成立するかどうかは、有名な裁判例(「宴のあと」事件)で示された、以下の3つの要件を基準に判断されるのが一般的です。

 

①私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること

 

②個人の私的な領域に属する情報であること

 

③一般の人々に未だ知られていない事柄であること

 

■「プライバシー侵害」の具体例

個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、家族構成、病歴、過去の犯罪歴、顔写真などの私生活上の事柄を本人の同意なくみだりに投稿された場合は、「プライバシー(個人情報)の侵害」を理由として削除請求をすることができます。

 

なお、過去の犯罪歴はプライバシーの中でも最も重要な情報である反面、社会的に関心が高い情報でもあるため、掲示板の運営会社等が削除請求に応じないケースも多いです。

 

しかし、犯行時から年数が経過している場合などは、請求の方法によっては削除に応じてもらえる場合もあります。

 

 

森 大輔
森大輔法律事務所 代表弁護士

 

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

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