(※画像はイメージです/PIXTA)

SNSの普及によって、誰もが手軽に情報を発信できる時代。便利になった一方で、会社や個人に対する匿名での心ない書き込みによる誹謗中傷が社会問題になっています。もし自身の会社や個人が被害にあったら、どのように対処すればいいのでしょうか。本稿では、弁護士である森大輔氏が、誹謗中傷で問題となる代表的な権利侵害の「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」について詳しく解説します。

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

「侮辱」で削除できる条件

■「侮辱」とは

侮辱は、具体的な事実を摘示せずに、他人を軽蔑するような価値判断を表示する行為です。法律上、刑法231条(侮辱罪)および民法709条・710条(不法行為)の両方で問題となります。

 

SNSでの誹謗中傷が原因で著名人が亡くなるという痛ましい事件が起きたことなどを背景に、2022年、侮辱罪の法定刑が引き上げられています。

 

この厳罰化によって、侮辱罪の公訴時効も1年から3年に延長され、これまで以上に悪質な投稿者に対して刑事責任を問いやすくなりました。

 

■「侮辱」と認められるための条件

侮辱が成立するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

ア.公然と:名誉毀損の場合と同様、不特定または多数の人が認識できる状態であることが必要です。

 

イ.人(法人も含む)を侮辱した:事実を摘示することなく人に対する抽象的な軽蔑的表現をすることです。いわゆる悪口や罵詈雑言がこれにあたります。

 

■「侮辱」の具体例

・「O社長は社会のゴミ」「P社長は無能だ、キモい、死ね」などの書き込み

 

名誉毀損との違いは、「具体的な事実の摘示」があるかどうかです。

 

侮辱の内容が、人種・国籍・民族・宗教・年齢・障がい・性的指向などを理由にした中傷や蔑称の場合はヘイトスピーチとして、罵詈雑言を含む攻撃的なコメントである場合は嫌がらせのレビューや不快なコンテンツとして、掲示板の運営会社等のポリシーに抵触します。

 

したがって、このような場合は「侮辱」を理由として削除請求できます。

 

なお、意見論評は事実の摘示ではないので名誉棄損ではなく侮辱に該当するかのように思われますが、意見論評の域を逸脱する場合や、意見・論評の前提としている事実が真実でないことが証明される場合は、民事上の名誉棄損が成立する可能性があります。「侮辱」は、表現の意図の解釈に左右されやすく立証が難しい点があるため、名誉棄損を理由に削除申立てをすることが一般的であると思われます。

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※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

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