(※画像はイメージです/PIXTA)

職場におけるセクシャルハラスメント、いわゆる「セクハラ」は労働環境や労働者に悪影響を与えます。場合によっては裁判に発展することも少なくありません。実際、2025年10月23日に行われた裁判では、40代女性に対する元同僚男性からの発言がセクハラに認定されました。職場でのセクハラに、個人と会社はどのような対策を講じるべきなのでしょうか。弁護士の森大輔氏が詳しく解説します。

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

あなたは大丈夫?職場での言葉遣いを再確認!

■呼び方ひとつで「セクハラ」の可能性

今回の判決によって、業務で用いる必要のない「ちゃん付け」が、相手の尊厳を傷つけセクハラと評価されうることが明らかになりました。

 

たとえ呼ぶ側が「親しみを込めて」「あだ名っぽく」「冗談で言っただけ」で悪意がなかったとしても、呼ばれた相手がどう感じるか、どう受け取ったかが重要なので、相手が不快に感じたり、上下関係の中で拒否できなかったりした場合には、単なる「親しみの表現だった」では済まされず、職場における適切なコミュニケーションの範囲を超えたハラスメントと評価されます。

 

したがって、職場においては「さん付け」「呼び捨てにしない」など、年齢、立場、性別などに関係なく敬意をもって呼び合うことを一人ひとりがあらためて意識する必要があります。

 

■相手のプライベート領域に踏み込まない

今回の判決は、体形など容姿に関する言及が「ちゃん付け」の呼称とセットだったことによって、許容される限度を超える違法なセクハラだったとの判断に至っています。

 

容姿に触れる言葉は、業務上必要なコミュニケーションではなく、相手のプライベートな領域に踏み込むもので、相手にとって不快感や羞恥心を与えることがあります。

 

特に今回のように、呼び方の不適切さと相手の容姿への言及が重なった場合は、セクハラと見なされる可能性が高まります。

 

したがって、職場においては、管理職はじめ一人ひとりが、何気ない一言でも「その言葉は仕事に必要か」「相手がどう受け止めるか」を一度立ち止まって考えて、相手の尊厳を損なうような言葉を避ける美しい言葉遣いを意識することが大切です。

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