ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
トランプ劇場と超富裕層課税 増税か、減税か――税制が映し出すアメリカの真実
奥村眞吾(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
薬物分類見直しの“本当の狙い”
それでは、今回の薬物分類見直しの本当の狙いはなんなのでしょうか。実は、最大の影響を受けるのは税制です。米国税法では、Schedule Iに分類される薬物を取り扱う事業者については、原則として事業に必要な経費を損金算入できないとされています。
たとえば、売上が100万ドル、経費が80万ドルの企業を想定します。通常の企業であれば、課税所得は20万ドルとなり、法人税率21%を適用すると、税額は4万2,000ドルです。
しかし、Schedule Iに該当する薬物を扱う企業の場合、80万ドルの経費が控除できないため、100万ドル全額に課税され、税額は21万ドルとなります。これは、本来の利益20万ドルを上回る税負担であり、事業としては事実上成り立たない水準といえるでしょう。
このような状況を踏まえると、今後、医療用大麻の研究を行う企業は、税務上・ビジネス上の両面で大きな転機を迎える可能性があります。さらに、トランプ政権の「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」による税制改正により、研究開発(R&D)費用を全額経費計上できる制度が導入されました。
これにより、大麻を活用した医療研究への投資が一段と活発化し、雇用の拡大や医療分野での技術革新が進む可能性があります。
将来的には、この分野からユニコーン企業が誕生することも十分に考えられるでしょう。日本ではなかなか想像しにくい動きですが、アメリカならではの政策転換が、新たな産業を生み出す契機となるかもしれません。
奥村 眞吾
税理士法人奥村会計事務所
代表
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【4月22日開催】
資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方<第1回/総論>
【4月23日開催】
相続対策をイチから学びたい方のための
今すぐできる「相続税対策」<税制改正対応版>
【4月23日開催】
サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?
「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点
