法人が投資をしていれば法人の財産を形成する
FXの「必勝パターン」がある、という方もいらっしゃるでしょう。
確かに私共ASCのお客様を見ていても、設立前の宣言どおりに安定化した利益を上げていらっしゃる法人も少なくありません。
そして、この安定的に獲得した利益は手元に残るわけです。
個人で投資をしていれば当然個人の財産を形成します。一方で、法人が投資をしていれば法人の財産を形成します。
法人は、たとえば株式会社であれば株主のものですから、株主がお子さんだったら、その残った利益はお子さんのものになります。
これを念頭において、私共ASCのお客様でもFXで運用する父親が役員、株主がご子息、という会社があります。
会社の財産が増えても相続税の課税対象にはならない
会社設立のための資金は贈与税の基礎控除110万円の枠内でご子息に贈与します。そして、会社が必要な資金は会社に父親が貸付ける。取締役の父親はこの会社を儲けさせる。残った利益は子供のものになる、という構図です。
いくらこの会社の財産が増えても会社のもので、さらにいえば株主である子供のものですから、相続税の課税対象にはなりません。
法人化が相続対策の一つの方法としても有効であることがご理解いただけると思います。