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父がのこした「駅徒歩5分の商業地」に建つ一軒家
Aさんの父が亡くなり、現金、実家の不動産、貸家の一軒家が残された。遺産は高齢の母がすべて相続したが、いずれは妹と2人で相続することになる。Aさんが遺産を調べてみたところ、貸家の一軒家に問題が発覚。
首都圏に住む60代半ばの女性のAさんは昨年、父を亡くした。父の遺産は相続人となる母と妹と自分の3人で話し合い、一旦、すべて母の名義にすることにした。
Aさんは独身で一人暮らし。妹は結婚して地方在住だ。実家で1人になった母は、しっかりしているとはいえ90歳を超えている。いずれ訪れる次の相続では自分が手続きなどをする立場になるだろうと考えたAさんは、親の財産について調べてみることにした。
無道路地、再建築不可…父の見立てもむなしく、価値は“二束三文”
母名義となった父の主な遺産は現金と母が住む実家、そしてかつて人に貸していたが現在は空き家の一軒家だ。場所は都心近郊の駅から徒歩5分の商業地で、面積は30坪。
生前、父は「あそこは高く売れるぞ。俺が死んだら処分していいからな」と言っていたことを覚えていたが、何年もほったらかしになっていた。Aさんは調査を兼ね、久しぶりにその空き家を見に行くことにした。
実際に目にした建物はすっかり朽ちていてとても住めそうにない感じだった。帰り際、Aさんは駅前の不動産会社に立ち寄り、どのくらいで売れそうかを尋ねてみることにした。すると店主は「その物件は二束三文にしかならないよ」と言う。道路に接していない「無道路地」だからというのがその理由だった。
「無道路地だから二束三文」と言われても納得がいかないAさん。後日、相続全体の対策も含めて、不動産に詳しい知り合いの税理士に相談に乗ってもらった。
改めて税理士が調べたところ、問題の空き家は、実態として公道につながる通路があり、通行権(民法上の囲繞地[いにょうち]通行権)はあるが、他に何の権利もない袋地に建っていることが判明した。
「再建築はできません。お金をかけてリフォームでもすれば住むことはできるでしょうが、土地代とリフォーム代と合わせて数千万円を出してまで、道路に接していない土地を買いたいと思う人はまずいないと思いますよ。不動産屋さんの言う通りでしょうね」というのが税理士の見立てだ。


