(※写真はイメージです/PIXTA)

物価高や無職期間の長期化により、税や保険料の滞納が深刻化する中、「家族の誰かの滞納」がきっかけで、思いがけず自分名義の財産が差押え対象となるケースもあります。中でも誤解されやすいのが、国民健康保険料(国保)の徴収です。国保では、加入者本人ではなく、住民票上の「世帯主」が納付義務者とされる仕組み(いわゆる擬制世帯主)があり、世帯主が国保に加入していない場合でも、家族の滞納により世帯主名義の財産が差押え対象となることがあります。総務省『地方税の徴収状況等に関する調査(令和5年度)』でも、地方税全体の滞納額は依然として高水準にあり、分納や相談が行われない場合には、差押えなどの滞納処分に進むケースがあることが示されています。

「赤い封筒ひとつで、年金が止まるなんて…」

差押え対象となった口座は、勝さんの年金受取口座でした。年金そのものが止まったわけではありませんが、振り込まれた後の預金が引き出せず、一時的にATMでの利用が制限されました。

 

「まさか生活費の口座が凍結されるなんて…。年金だけで生きているのに、あれは本当に怖かったです」

 

その後、健さんが区役所に出向き、分納計画を提出してようやく差押えは解除。滞納額約27万円に延滞金を加え、総額32万円を半年かけて支払うことになりました。

 

「保険料くらい、払えなかったら連絡すればよかった。でもそれすらしてこなかった俺が悪い」

 

健さんはそう反省します。

 

保険証は使っていない。加入者は別。でも名義は“世帯主”――。そんな“見えない落とし穴”が、慎ましい老後を脅かすことがあります。

 

封筒を開けなかったこと。放っておいたこと。知らなかったこと。すべてが、家族を巻き込む火種になります。

 

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※本記事のインタビューではプライバシーを考慮し、一部内容を変更しています。

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