(画像はイメージです/PIXTA)

経営者の高齢化が進む日本では、後継者を決められないまま廃業を選ぶ中小企業が急増しています。事業承継は単なる社長交代ではなく、「人」と「資産」をどう引き継ぐかという経営そのものの問題です。非上場株式の評価、自己株式の活用、持株会社スキーム、事業承継税制まで、廃業を回避するために経営者が知っておくべき実務と税務の要点を公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

事業承継は3ステップで考える

事業承継は、次の3つのステップで整理すると理解しやすくなります。

 

まず①経営環境の把握です。財務内容、株主構成、事業の将来性を整理し、現状を正確に理解します。

 

次に②後継者の選定です。親族内承継に限らず、社内人材の登用や外部人材の招聘、M&Aといった選択肢も視野に入れます。

 

最後に③承継方法の決定です。株式や資産をどのような形で移転するのか、税務・法務を踏まえて具体化します。

人的承継と物的承継、それぞれの難しさ

人的承継では、経営権の移転に加え、企業文化やノウハウといった「見えない資産」を引き継ぐことが重要です。短期間での承継は混乱を招きやすく、一定の準備期間が不可欠です。

 

一方、物的承継では、自社株式や事業用資産の承継が問題となります。非上場株式は換金性が低く、相続税の納税資金を確保できずに事業継続が困難になるケースもあります。

非上場株式評価の基本と「経営支配力」

自社株式の評価は、財産評価基本通達に基づいて行われます。評価方法は、株主が経営支配力を持つかどうかによって異なります。

 

経営支配力がある場合は原則的評価方式が適用され、会社規模に応じて類似業種比準価額と純資産価額を基に評価します。

 

一方、経営支配力がない場合は特例的評価方式(配当還元方式)が適用され、受け取る配当を基準に評価されるため、評価額は相対的に低くなります。

自己株式の取得・処分が事業承継で使われる場面

自己株式の取得や処分は、事業承継の実務で重要な役割を果たします。

 

相続税の納税資金を確保するため、相続人が自社株式を会社に売却するケースがあります。また、少数株主を整理し、経営支配権を安定させるために自己株式を取得することもあります。

 

ただし、自己株式の取得には株主総会決議が必要であり、分配可能額の範囲内で行わなければなりません。規制を超えた取得は、取締役の責任問題につながる可能性があります。

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