(※写真はイメージです/PIXTA)

子どものいない夫婦にとって、相続は「まだ先の話」と思われがちです。しかし、いざ相続が発生すると、想定外の相続人が登場し、財産分配や税負担をめぐって問題が生じるケースは少なくありません。特に注意すべきなのが、法定相続人と法定相続割合の違いが、相続税額に大きな影響を与えるという点です。配偶者以外に兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、対策を講じていなければ、配偶者が自由に財産を引き継げない事態も起こり得ます。さらに、「遺言書を作成するか」「養子縁組をするか」という選択によっては、配偶者の税額控除に1億円もの差が生じることもあります。2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税』を刊行した八ツ尾順一税理士がわかりやすく解説します。

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養子縁組という選択肢と、その落とし穴

子どものいない夫婦から、「養子を迎えたほうが安心ではないか」という相談を受けることがあります。確かに、養子を迎えると、その養子は相続の第一順位となります。

 

この場合、相続人は配偶者と子ども(養子)となり、相続割合はそれぞれ2分の1ずつです。兄弟姉妹は相続人から外れるため、遺言書を作成した場合と同じような効果が得られます。

 

しかし、見落とされがちなのが、相続税の税負担は「遺言書」と「養子縁組」で大きく異なるという点です。

配偶者の法定相続割合が、相続税を左右する

遺言書と養子縁組では、配偶者の法定相続割合が次のように異なります。

 

・遺言書を作成した場合:配偶者の法定相続割合は 4分の3

 

・養子縁組をした場合:配偶者の法定相続割合は 2分の1

 

この違いは、「配偶者の税額控除」に直結します。

 

配偶者の税額控除は、次の①と②のうち、いずれか少ない金額が控除対象となります。

 

・配偶者が実際に取得した遺産額

 

・配偶者の法定相続分相当額

 

※ただし、1億6,000万円を下回る場合は1億6,000万円

 

具体例:相続財産4億円の場合

相続財産が4億円あるケースを想定してみましょう。

■遺言書を作成した場合

配偶者の法定相続分は4億円の4分の3、すなわち3億円です。この金額が配偶者の税額控除の対象となります。

 

■養子縁組をした場合

配偶者の法定相続分は4億円の2分の1、すなわち2億円にとどまります。

 

この結果、配偶者の税額控除額に1億円の差が生じ、養子縁組を選択した場合には、その分だけ課税対象となる相続財産が増えることになります。

相続税対策として有効なのは「遺言書」

以上を踏まえると、子どものいない夫婦にとっては、養子縁組よりも遺言書を作成するほうが、相続税の面では有利であるケースが多いと言えます。相続人関係を整理できるだけでなく、税負担の軽減にもつながるからです。

遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書には、主に次の2種類があります。

 

・公正証書遺言

 

・自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、形式不備によって無効となるリスクもあります。

 

そのため、確実性と実務上の負担を考えると、公証人が作成し、家庭裁判所の検認が不要な「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。

 

 

八ツ尾 順一

大阪学院大学 教授

 

 

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