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養子縁組という選択肢と、その落とし穴
子どものいない夫婦から、「養子を迎えたほうが安心ではないか」という相談を受けることがあります。確かに、養子を迎えると、その養子は相続の第一順位となります。
この場合、相続人は配偶者と子ども(養子)となり、相続割合はそれぞれ2分の1ずつです。兄弟姉妹は相続人から外れるため、遺言書を作成した場合と同じような効果が得られます。
しかし、見落とされがちなのが、相続税の税負担は「遺言書」と「養子縁組」で大きく異なるという点です。
配偶者の法定相続割合が、相続税を左右する
遺言書と養子縁組では、配偶者の法定相続割合が次のように異なります。
・遺言書を作成した場合:配偶者の法定相続割合は 4分の3
・養子縁組をした場合:配偶者の法定相続割合は 2分の1
この違いは、「配偶者の税額控除」に直結します。
配偶者の税額控除は、次の①と②のうち、いずれか少ない金額が控除対象となります。
・配偶者が実際に取得した遺産額
・配偶者の法定相続分相当額
※ただし、1億6,000万円を下回る場合は1億6,000万円
具体例:相続財産4億円の場合
相続財産が4億円あるケースを想定してみましょう。
■遺言書を作成した場合
配偶者の法定相続分は4億円の4分の3、すなわち3億円です。この金額が配偶者の税額控除の対象となります。
■養子縁組をした場合
配偶者の法定相続分は4億円の2分の1、すなわち2億円にとどまります。
この結果、配偶者の税額控除額に1億円の差が生じ、養子縁組を選択した場合には、その分だけ課税対象となる相続財産が増えることになります。
相続税対策として有効なのは「遺言書」
以上を踏まえると、子どものいない夫婦にとっては、養子縁組よりも遺言書を作成するほうが、相続税の面では有利であるケースが多いと言えます。相続人関係を整理できるだけでなく、税負担の軽減にもつながるからです。
遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ
遺言書には、主に次の2種類があります。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、形式不備によって無効となるリスクもあります。
そのため、確実性と実務上の負担を考えると、公証人が作成し、家庭裁判所の検認が不要な「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。
八ツ尾 順一
大阪学院大学 教授
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