(※写真はイメージです/PIXTA)

子どものいない夫婦にとって、相続は「まだ先の話」と思われがちです。しかし、いざ相続が発生すると、想定外の相続人が登場し、財産分配や税負担をめぐって問題が生じるケースは少なくありません。特に注意すべきなのが、法定相続人と法定相続割合の違いが、相続税額に大きな影響を与えるという点です。配偶者以外に兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、対策を講じていなければ、配偶者が自由に財産を引き継げない事態も起こり得ます。さらに、「遺言書を作成するか」「養子縁組をするか」という選択によっては、配偶者の税額控除に1億円もの差が生じることもあります。2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税』を刊行した八ツ尾順一税理士がわかりやすく解説します。

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相続税の法定相続割合の基本

相続税の計算において、まず押さえておくべきなのが「法定相続人」と「法定相続割合」です。これらは民法で定められており、相続人の構成によって相続割合が異なります。

 

[図表]

子どものいない夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人になる

子どものいない夫婦の場合、相続の第一順位である子どもが存在しません。さらに、第二順位である父母(直系尊属)もすでに亡くなっている場合には、第三順位である兄弟姉妹が相続人として登場します。

 

夫婦それぞれに兄弟姉妹がいるケースでは、双方の兄弟姉妹が相続に関与することになります。下図のように、相続財産の分配をめぐって意見が分かれ、関係が悪化する可能性も否定できません。

遺言書があれば、兄弟姉妹との争いを避けられる

こうした事態を防ぐために有効なのが、夫婦がお互いに「自分が亡くなった場合、全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成することです。

 

日本の民法では、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。そのため、遺言書で配偶者にすべての財産を相続させる旨を明記しておけば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはなく、相続をめぐる争いを回避できます。

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