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高収入ならではの「控除額の変化」に注意
基礎控除は2025年に改正しました。段階的に控除額が減るのは従来通りですが、所得金額の対象範囲が一部変更されています。よく確認して進めましょう。また、配偶者(特別)控除も所得1000万円を超えると適用されません。他にも高所得者は対象外の控除があるので注意しましょう。
3億円以上の資産を保有する場合には、「財産債務調書(合計表)」の提出が必要
次の1.と2.の両方に該当する場合。
1.その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2000万円を超える人
2.その年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例財産(例:有価証券、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引に係る権利)を保有する人
富裕層の適正な課税を確保するため、上記に該当する場合は確定申告書と別に「財産債務調書」と「合計表」を提出しなければなりません。提出しなかったり不備があると、過少申告加算税などのペナルティが課されます。
【記入例】年収2500万円・51歳会社員の場合
佐藤誠さん(51歳・会社員)
家族構成:妻(49歳・所得なし)、長男(19歳)、長女(16歳)
年収:2500万円
源泉徴収税額:541万961円
給料から差し引かれた社会保険料:181万4968円
生命保険料の控除額:8万円
新生命保険料の控除額4万円〈保険料18万円〉、新個人年金保険料の控除額4万円〈保険料12万円〉
基礎控除額:58万円
西原 憲一
西原会計事務所 代表
税理士
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