(※写真はイメージです/PIXTA)

人生の節目に「何かしてあげたい」という思いは、多くの人に共通するものでしょう。特に、長年連れ添ったパートナーに対しては、感謝の気持ちを形にして伝えたいと思うものです。しかし、その“感謝のつもり”が、実は相手にとって“最後の一押し”になることも。特に中高年夫婦においては、長年蓄積してきたすれ違いや価値観の違いが、ある日突然、爆発することがあります。

「熟年離婚」は年々増加傾向

厚生労働省『人口動態統計』によると、2024年の離婚件数は約18万5千件。そのうち「同居期間が20年以上」の夫婦による離婚は約4万件にのぼり、近年はその割合がじわじわと増えつつあります。

 

定年退職を迎えた60代夫婦のあいだでは、「長年我慢してきた」「子どもも独立したので、ようやく自分の人生を取り戻せる」といった気持ちが、離婚を後押しするケースもあります。

 

背景には、「経済的な区切り」が背中を押す側面もあります。とくに、退職金の受け取りは、離婚を考えていた配偶者にとって“行動に踏み切るタイミング”と映ることがあります。

 

実際、婚姻期間中に形成された退職金は、原則として「共有財産」とみなされ、離婚時には財産分与の対象になります。つまり、受け取ったばかりの退職金は、法的にも“分けられるお金”と見なされるのです。

 

「自分としては、誠意を込めたつもりだったんですが……かえって“これからも話が合わないだろう”と受け取られてしまったのかもしれません」

 

そう語る佐伯さんは現在、退職後の再スタートを一人で模索しています。

 

このようなケースは決して珍しいものではありません。“感謝”や“恩返し”の気持ちを伝えたいなら、高価な贈り物以上に、「これまでのこと」「これからのこと」を言葉にして共有することが大切なのかもしれません。

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録