税務調査に入られにくい個人事業主の「3つ」の特徴
税務調査に入られやすい人と入られにくい人には、それぞれ特徴があります。まずは税務調査が入りにくい人の特徴についてみていきましょう。
1.売上や所得に大きな変化がない
申告内容に例年と大きく差がない場合は、税務署に疑われる可能性が低くなります。裏を返せば、売上高が大幅に増えていたり、所得が大幅に減少している場合は、なに
か変化があったのかと税務署の目に留まりやすくなります。
2.申告にミスがない
毎年の確定申告で正確に書類を作成している場合は、税務署としても税務調査を行うきっかけがないので、入る可能性が低くなります。
確定申告で多いミスは下記のとおりです。
・金額の間違い
・勘定科目の間違い
・控除に関する間違い
・予定納税の記載漏れ
勘定科目については、消耗品などの細かな経費を「雑費」でひと括りにしてしまうと、雑費の費用項目だけが大きくなってしまい、目をつけられやすくなります。
3.顧問税理士がいる
個人が作成した申告書を見ると間違っていないか確認したくなる一方、税理士が関与していれば確定申告のミスの可能性が減るため、税務調査の対象になりにくくなります。
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴
ここまで見てきた特徴に当てはまらない場合、税務調査に入られる可能性が高くなります。それに加えて、次のような特徴を持っている人は確率がさらに上がりやすいです。
1.売上が900万円台で止まっている
売上が1,000万円を超えると翌々年から課税事業者となり、消費税を納税しなければなりません。そのため、消費税を払いたくないという理由から売上をわざと少なく申告し1,000万円以内に抑える人がいます。
したがって、売上がいつも900万円台である場合、売上をコントロールしていると見られやすいです。
2.無申告の場合
「そもそも確定申告しなければ税務署に見つからないだろう」と考えている人もいますが、税務署は取引先の申告状況なども活用し、無申告の個人事業主の売上を推測することができます。実際、2023年には無申告のYouTuberが700万円追徴課税された事例もありました。
このような意図的な無申告だけでなく、「申告が必要であることを知らなかった」というケースにも注意する必要があります。たとえば、仮想通貨の売却や競馬の配当金なども申告が必要です。
3.消費税の還付申告をしている
課税事業者の場合、売上の消費税より支払った消費税が多いと差額分の還付を受けることができます。この点、税務署は近年、還付を受けた事業者への調査を強化しています。車など、事業でも使用する高額な固定資産を購入した場合は注意が必要です。
4.現金取引が多い業種
飲食店や小売店など、顧客から現金で報酬を受け取る業種は、口座を通す業種よりも「所得隠し」がしやすいため、税務署から狙われる傾向があります。調査の際には、売上の抜けや架空の領収書がないかチェックされます。
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら
