独身の叔父の相続財産は、エリアも価値も異なる収益物件×複数…仲良しのいとこ8人で「共有名義」にした顛末【司法書士が解説】

独身の叔父の相続財産は、エリアも価値も異なる収益物件×複数…仲良しのいとこ8人で「共有名義」にした顛末【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続財産が不動産の場合、複数の相続人で分配するのは大変です。そこでしばしば行われるのが共有登記ですが、一見公平に見えても、時間の経過とともに大きな問題を生じるリスクがあります。ある事例から、共有登記の問題点とその後の解決策を探ります。相続問題に詳しい、司法書士法人近藤事務所・代表司法書士の近藤崇氏が解説します。

「売却したい人」「維持したい人」で意見が分かれたら…

さて、共有者のなかで不動産を売却したい人と、このまま維持したい人で意見が分かれている今回のケースですが、1名が不動産を処分したいとなれば、今後、維持管理を共同でしていくのが難しくなることが多いと思います。

 

このため、いずれ相続人が増加していくことを踏まえ、「売却」が最も適した手段ではないかと思います。

 

安易に売却を勧めるものではないですが、相続人が高齢化していくことで、相談者の方が懸念している認知症などのリスクも生じることがあります。

 

共有者が多いということは、認知症になる方が発生するリスクもその分多いということです。共有者のなかに1人でもこうした方が出れば、成年後見制度を使うなどしない限り、現実的には不動産の売却は難しくなります。その観点からも、やはり共有することのリスクは高いと言えます。

 

もし相続人間で話し合いが成立し、かつ他の不動産との兼ね合いができれば、「共有物分割」「等価交換」などの手続きも検討されます。ただし、不動産は同じものが2つとなく、それぞれの価値が違うのが当たり前です。

 

そのため、金銭とは異なり、等しい価値の算定や交換などが成り立たないケースが実務では多く見られます。

とりあえず「売却→共有関係の清算」がお勧め

今回の相談例の場合は、売却できる不動産については売却し、現金化するなどして、一旦共有関係の清算を進めた方がいいのではないかと思慮します。

 

不動産をいとこやきょうだいなどと共有で相続登記する場合、弊所では上記のようなリスクを説明する、また近い将来(1年以内など)に売却して換価する予定があるか、などを詳しくヒアリングしています。

 

もちろん、共有で登記することがすべて悪いわけではなく、売却などのゴールが明確な場合、売却益を割り振るためにあえて共有登記をいれるケースも多々あります。

 

いずれにしても遺産分割協議については安易に等分にせずに、旗振り役・案内役として専門家を介在させ、外部の意見を聞いてから進めた方が良いのではないかと思います。

 

*本件は個人情報保護のため、内容は一部改変を加えています。

 

 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

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